相談の広場
標記についてですが、会社の印として丸印、各印等どれが好ましいのでしょうか。
所長の印とかでも問題ないのでしょうか
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① 労働契約においては、実際に当たってはどちらであっても裁判上有効とされます。
② しかし、一般的に契約書は契約する主体が、法人であれば法人の代表者 (代表取締役)、個人であれば事業主個人が、契約においてその企業を代表します。
③ 数カ所の営業所などが有る場合は、その営業所などの経営を委任されている支配人 (登記して無くてもその実権を付与されている者) のそれらしき肩書きと氏名と印によって有効とされます。
④ 印の形状が、丸か角かは関係ありません。その印面に代表者らしき刻みが有るか無いかは問題視されます。
多くの企業では代表社印は丸形、会社を表す印は角形を用いているようですが、それは慣習に過ぎません。
法律上は、代表社印は法人であれば法務局に登記したもの、個人であれば市町村に登録したいわゆる実印です。
⑤ 所長の印であっても、所長に労働契約権があれば差し支え有りません。
労使紛争などになった際、労働契約書に所長印が押してあるのに拘わらず 「自分には権限が無いから」 などと言い、上部機関の指示に従わなければ労働者に対峙できない (名ばかり所長) であるならば、所長が契約当事者になる意義はありません。
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