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労務管理

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労働契約契約書の会社の押印について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2018年05月18日 11:01

標記についてですが、会社の印として丸印各印等どれが好ましいのでしょうか。
所長の印とかでも問題ないのでしょうか

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Re: 労働契約契約書の会社の押印について

著者ぴぃちんさん

2018年05月18日 12:39

会社の印を押印する場合、どれでないといけない、という決まりはありません。



> 標記についてですが、会社の印として丸印各印等どれが好ましいのでしょうか。
> 所長の印とかでも問題ないのでしょうか

Re: 労働契約契約書の会社の押印について

著者村の平民さん

2018年05月18日 16:35

① 労働契約においては、実際に当たってはどちらであっても裁判上有効とされます。

② しかし、一般的に契約書契約する主体が、法人であれば法人の代表者 (代表取締役)、個人であれば事業主個人が、契約においてその企業を代表します。

③ 数カ所の営業所などが有る場合は、その営業所などの経営を委任されている支配人 (登記して無くてもその実権を付与されている者) のそれらしき肩書きと氏名と印によって有効とされます。

④ 印の形状が、丸か角かは関係ありません。その印面に代表者らしき刻みが有るか無いかは問題視されます。
 多くの企業では代表社印は丸形、会社を表す印は角形を用いているようですが、それは慣習に過ぎません。
 法律上は、代表社印法人であれば法務局に登記したもの、個人であれば市町村に登録したいわゆる実印です。

⑤ 所長の印であっても、所長に労働契約権があれば差し支え有りません。
 労使紛争などになった際、労働契約書に所長印が押してあるのに拘わらず 「自分には権限が無いから」 などと言い、上部機関の指示に従わなければ労働者に対峙できない (名ばかり所長) であるならば、所長が契約当事者になる意義はありません。

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