相談の広場
現在の職場で事務職が毎晩交替で宿直を行っています。
宿直当日の朝8:30~17:30まで通常の日勤を終え、
その後17:30~翌8:30まで宿直、
その後8:30~17:30まで通常の日勤という体制をとっています。
その当直時の内容としましては緊急時の電話対等、施錠確認、運転業務です。
その中で宿直に入っている職員から、外出業務について負担になっているという声が上がっており、どうすべきか判断に困っています。
外出業務の時間帯は20:00~22:30頃まで毎晩2時間3分程度あります。
労働基準法では
イ 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
ロ 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。
となっていますが「毎晩2時間を超える運転業務を行っている」という部分が上記に違反しているのではないかと職員から声があがっており、ご意見等いただければと思います。
以前は24時近くまで運転業務がありました。
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① そこまで調べて居られるので、労基署長の宿直許可を得て居られるものと推察します。
② それは文書ですから、会社の中に保存されているはずです。
その許可書には、質問文の 「運転業務。外出業務の時間帯は20:00~22:30頃まで毎晩2時間3分程度」 はどのように書いてありますか。ここで 「2時間3分程度」 は誤記で、正しくは 「2時間30分程度」 だろうと推察します。
③ 推察ですが、運転業務・外出業務は許可されていないのではないでしょうか。その文言は皆無だろうと思います。
もし、この推察が当たっているならば、それは法令違反そのものです。早速取りやめましょう。
④ その上で、せめてその2時間30分に対して正当な賃金を支払うべきです。それは深夜割増や8時間超の残業割増を含むべきです。
その任に当たった労働者が労基署に申告する前に、正当な賃金を、判明する限り過去数十年にわたって支払いましょう。
⑤ 今後とも、その深夜帯に運転外出業務を欠くことができないのであれば、それは宿直とは別の勤務とすべきです。
時間帯は20:00~22:30勤務の、別の労働者による労働とせざるを得ません。
① 日直・宿直は、届出をすれば良いのでは無く、労基署長の許可書が必要です。
② その許可書には、許可条件が書いてあります。
その許可条件範囲内で日直・宿直をさせるならば、労働者が不満を言っても却下することができます。
③ 届出の控えが無いのであれば、許可されたか否かは不明です。労基署に許可の控えがあると思われるので、まずそれを労基署に尋ねましょう。
④ 許可の控えが無かったら、宿直届けをしたと言うことは虚偽だと言わざるを得ません。
現状のままでは明らかに法令違反なので、いつ労働者が労基署に申告して司直の手が入ってもおかしくありません。危険な状態です。
⑤ 直ちに、宿直許可申請をしましょう。その申請準備をする過程で、如何すれば許可されるか、許可されないか、それがはっきり認識できます。
宿直が必要とされるのですから、単に必要に応じて 「しっかりと話し合」 うだけで無く、法律をクリアし、労働者に不満を持たれない方法を考え出しましょう。
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