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労務管理

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健康診断結果の報告先労基署(都道府県)について

著者 勇者ああああ さん

最終更新日:2018年06月01日 21:38

初めて投稿するのでわかりづらいかもしれませんがご容赦ください。

当社は全国に数か所事業所をもっています。
そのうち、50人以上在籍しているのは本社とあと1箇所のみですので
健康診断結果の労基署への報告は毎年その二拠点分しか実施しておりませんでした。

しかし、50人以下のとある事業所(A県)に在籍している従業員が、
じん肺の検診対象であることが発覚したので、
次の検診ではじん肺だけ労基署へ報告する予定です。

しかし、これまでA県の労基署に報告したことがないため、労働保険番号がありません。

ちなみに、労災保険はこれまで他の拠点(B県)とあわせて報告しておりました。
(A県もB県も人数が少ないため、まったく違う土地にありますが、面倒でまとめてしまっていました。)

この場合、報告先はA県の労基署が妥当なのでしょうか。

A県の労基署には当社の登録がないので、登録の手間(?)などを考えると
できれば本社と同じ県の労基署へ報告したいのですが…

勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お教えください。

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Re: 健康診断結果の報告先労基署(都道府県)について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年06月02日 07:48

じん肺の実務経験があるわけではないので、あくまで参考意見(一般論)ですが・・・

じん肺関係の手続きを行う事業者は、安衛法でいう事業者と同じとされてます。安衛法(および労基法)では、独立した事業場が所轄のお役所に届出等をします。ですから、ご質問の事業所で、所轄労基署に「適用事業報告」を出しているか調べてみてください。ずい分、昔でよくわからないというなら、たとえば36協定の届出や就業規則の改正届をどうやっているか確認してみてください。そういう形で労基署と接触があれば、まずそちらに相談するのが一番では。あくまで参考ご意見。




> 初めて投稿するのでわかりづらいかもしれませんがご容赦ください。
>
> 当社は全国に数か所事業所をもっています。
> そのうち、50人以上在籍しているのは本社とあと1箇所のみですので
> 健康診断結果の労基署への報告は毎年その二拠点分しか実施しておりませんでした。
>
> しかし、50人以下のとある事業所(A県)に在籍している従業員が、
> じん肺の検診対象であることが発覚したので、
> 次の検診ではじん肺だけ労基署へ報告する予定です。
>
> しかし、これまでA県の労基署に報告したことがないため、労働保険番号がありません。
>
> ちなみに、労災保険はこれまで他の拠点(B県)とあわせて報告しておりました。
> (A県もB県も人数が少ないため、まったく違う土地にありますが、面倒でまとめてしまっていました。)
>
> この場合、報告先はA県の労基署が妥当なのでしょうか。
>
> A県の労基署には当社の登録がないので、登録の手間(?)などを考えると
> できれば本社と同じ県の労基署へ報告したいのですが…
>
> 勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お教えください。
>
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Re: 健康診断結果の報告先労基署(都道府県)について

著者村の長老さん

2018年06月02日 08:18

悩んでおられる50人以上の報告義務があるのは、いわゆる「定期健診」と呼ばれる年に1回の健診です。

じん肺健診は、管理1のみであれば3年に1回ということになりますが、これは1名でも必ず報告義務のある健診です。届出様式も定期健診とは異なります。また途中の健診を必要としない年度であっても提出が必要です。

労働保険番号は悩む必要はないでしょう。本社一括であればその番号でいいんです。提出先は、各事業場を管轄する労基署です。よってA県の所轄になるでしょうか。

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