相談の広場
初めて投稿するのでわかりづらいかもしれませんがご容赦ください。
当社は全国に数か所事業所をもっています。
そのうち、50人以上在籍しているのは本社とあと1箇所のみですので
健康診断結果の労基署への報告は毎年その二拠点分しか実施しておりませんでした。
しかし、50人以下のとある事業所(A県)に在籍している従業員が、
じん肺の検診対象であることが発覚したので、
次の検診ではじん肺だけ労基署へ報告する予定です。
しかし、これまでA県の労基署に報告したことがないため、労働保険番号がありません。
ちなみに、労災保険はこれまで他の拠点(B県)とあわせて報告しておりました。
(A県もB県も人数が少ないため、まったく違う土地にありますが、面倒でまとめてしまっていました。)
この場合、報告先はA県の労基署が妥当なのでしょうか。
A県の労基署には当社の登録がないので、登録の手間(?)などを考えると
できれば本社と同じ県の労基署へ報告したいのですが…
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お教えください。
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じん肺の実務経験があるわけではないので、あくまで参考意見(一般論)ですが・・・
じん肺関係の手続きを行う事業者は、安衛法でいう事業者と同じとされてます。安衛法(および労基法)では、独立した事業場が所轄のお役所に届出等をします。ですから、ご質問の事業所で、所轄労基署に「適用事業報告」を出しているか調べてみてください。ずい分、昔でよくわからないというなら、たとえば36協定の届出や就業規則の改正届をどうやっているか確認してみてください。そういう形で労基署と接触があれば、まずそちらに相談するのが一番では。あくまで参考ご意見。
> 初めて投稿するのでわかりづらいかもしれませんがご容赦ください。
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> 当社は全国に数か所事業所をもっています。
> そのうち、50人以上在籍しているのは本社とあと1箇所のみですので
> 健康診断結果の労基署への報告は毎年その二拠点分しか実施しておりませんでした。
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> しかし、50人以下のとある事業所(A県)に在籍している従業員が、
> じん肺の検診対象であることが発覚したので、
> 次の検診ではじん肺だけ労基署へ報告する予定です。
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> しかし、これまでA県の労基署に報告したことがないため、労働保険番号がありません。
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> ちなみに、労災保険はこれまで他の拠点(B県)とあわせて報告しておりました。
> (A県もB県も人数が少ないため、まったく違う土地にありますが、面倒でまとめてしまっていました。)
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> この場合、報告先はA県の労基署が妥当なのでしょうか。
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> A県の労基署には当社の登録がないので、登録の手間(?)などを考えると
> できれば本社と同じ県の労基署へ報告したいのですが…
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> 勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お教えください。
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