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労務管理

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外出して戻ったら就業時間を過ぎていた場合の残業手当

著者 てつろう さん

最終更新日:2018年06月02日 08:51

宜しくお願いします。

弊社は、セミナーや会議等で社用外出をしますが、今回、外出して戻ったら
終業時間を30分超えていました。
社員は戻ってきて仕事はせず、机の片づけをして帰りました。

その場合、30分は残業手当を支給するのでしょうか?

その30分は帰りの移動時間です。

よろしくお願いします。

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Re: 外出して戻ったら就業時間を過ぎていた場合の残業手当

著者村の長老さん

2018年06月02日 10:11

この種の質問は枚挙に暇がありません。

時間外かどうかはともかく、労働時間かどうかが問われています。労働時間の原則は「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」ということになります。この判断は個別判断であり、厳密には関係者しかわからないと思います。まず簡単な判断は、その帰社指示は会社がしたのかどうかです。慣例として帰社することを義務付けている場合も含みます。一旦始業となった後、帰社するまでの間で移動時間は労働時間ではないこともある、という意見もあるようですが、実際に労働時間ではないとするには現実には難しいことだと思います。その経路や手段を指定することができないのとその時間中の当人の自由度がどれだけ確保されているのかがポイントとなるようです。会社が寝ていてもいいから社有車で帰るように、という指示であれば労働時間でないとするには難しいとのことです。

Re: 外出して戻ったら就業時間を過ぎていた場合の残業手当

ご質問のケース
会社命令としての セミナー出席 会議出席、その報告書等の作成に時間を要すとなれば 時間外手当の支給は必要でしょう。 が ただ単なる帰社 その後退社とするなら問題はないと思います

Re: 外出して戻ったら就業時間を過ぎていた場合の残業手当

著者ぴぃちんさん

2018年06月02日 10:47

社用外出して、直帰でなく、会社に戻ってくる状況であれば、指揮監督下にある時間と考えることになりますから、労働時間になるかと考えます。

仕事せずとありますが、完全な自由行動が担保された休憩時間であれば、労働時間に含めなくよいになります。
片付けは、労働時間と思います。
あと、社外労働のために実労働6時間以上を行ったのであれば、休憩は必ず必要になります。休憩時間は、労働時間労働時間の間にとらなければならないです。



> 宜しくお願いします。
>
> 弊社は、セミナーや会議等で社用外出をしますが、今回、外出して戻ったら
> 終業時間を30分超えていました。
> 社員は戻ってきて仕事はせず、机の片づけをして帰りました。
>
> その場合、30分は残業手当を支給するのでしょうか?
>
> その30分は帰りの移動時間です。
>
> よろしくお願いします。

Re: 外出して戻ったら就業時間を過ぎていた場合の残業手当

著者村の平民さん

2018年06月03日 16:17

① 通常勤務する場所以外で勤務 (事業場外労働) した場合は、特命しない限り、通常の労働時間を労働したと見做すことが許されます。

② 事業場外労働の中途で、休憩時間が如何ほど有ったかについても同様です。

③ 上記①②のことを、就業規則に規定することをお勧めします。

④ 前記①で 「特命」 とは、時間を指定するなどして、一定の業務に服することを言います。

⑤ 社外の会議などで、終了時刻まで会議に参加することを命じた (通常はそうなるでしょう) 場合は、その終了時刻が通常の終業時刻より遅ければ、会議終了時刻まで使用者の管理下にあったと言えるので、その時刻までが労働とされて当然と思います。

⑥ 帰社のため移動に要した時間は、労働時間としません。

⑦ 事業場労働時間を通常の労働したと見做すのであれば、事業場外の公園などで日向ぼっこしたり、喫茶店で息抜きした時間も、その証明が無い限りすべて労働したと見做す結果になります。

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