相談の広場
現在ガンで通院しているパートさんがが体力的に仕事ができないため、退職することになりました。
既に傷病手当金を4ヶ月ほど支給されているはずですが、退職しても支給されるはずです。
しかしながらうちを退職後の社会保険は娘の扶養に入るらしいです。
その場合も傷病手当金は継続されるのでしょうか?
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① 退職などで被保険者の資格を喪失した後も、次の②の要件を満たせば傷病手当金の給付を受けられます。手続は在職中と同じですが、事業主の証明は不要です。
② 引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失し、現に手当金を受けているか受ける要件を満たしている場合、期間が満了するまで続けて受けられます。
退職日に出勤すると、受給資格を失います。労務に服したらダメです。気をつけて下さい。退職手続だけのために会社へ出頭するのは構いません。
③ 任意継続被保険者には傷病手当金の仕組みはありません。しかし、②の要件があれば、この退職後の継続給付として受けることはできます。
④ 前記②の期間は、支給開始の日から1年6カ月です。1年6カ月分ではありません。
⑤ 退職後に娘さんの被扶養者になっても、差し支え有りません。
⑥ 退職後は、退職前の会社が手続を支援できないと思われるので、本人側が積極的に手続をしましょう。
⑦ 質問外ですが、疾病で通院して居られるのであれば、退職後、すぐには就職できないと思われるので、離職票を持参してその旨のことを含めて職安で手続をしましょう。
放置しておくと、離職後1年以上経って就職可能になったとき、職安の給付金を受け取れなくなる恐れがあります。
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