相談の広場
いつもお世話になっております。
この度就業規則・給与規程の見直しを行いまして、近日全社員向けに説明会を
行います。
つきましては、説明したことの証に確認書的な書類を作ろうと思っています。
従業員に就業規程三六協定等の説明をするのは義務だと思うのですが
決まった様式などはあるのでしょうか?
ただ「説明を受けました 印」だけでもいいのでしょうか?
何か良いお知恵がありましたらお教えください。
宜しくお願い致します。
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① 就業規則を作成するのは会社の権利とも言えます。事前に説明しないで作成しても法令に触れません。
② 作成したら、それを労働者の過半数を代表する者に呈示して、その者の意見書を徴し、就業規則にその意見書を添えて労基署へ届け出る義務があります。
③ 質問文に 「従業員に就業規程・三六協定等の説明をするのは義務だと思う」 とありますが、労基署へ提出前に説明をするのでしょうか。説明会をすべき法的義務はありません。
④ 理屈っぽく言えば、就業規則や三六協定は、労基署へ提出する前に労働者の過半数を代表する者の意見を聞くのですから、無用のことと言え、労働者代表の立場を軽視しているとも言えます。
その後は、事業場に掲出するなどして、労働者が自由に閲覧できるなど周知努力をすれば足ります。
④ 説明会を催すことは良いことです。しかし、労働者から各種各様の意見が出る可能性が大いにあります。
その意見に対して、真摯に答えなければ不満をかき立てる結果もあり得ます。意見が出たら会社はどう対処するか、そのことを十分考えておかなければ混乱を招きかねません。
また、その説明会の場で会社側が回答をすると、その回答内容は就業規則と同列に理解される結果 (法律上、就業規則と同等効果) になるので、慎重な配慮を要します。録音をしておきましょう。
⑤ また、「説明だけであって意見は求めない。意見を出されても回答しない」 などの意を会社側が述べるならば、これまた混乱を招きます。
⑥ 説明会の実施についての様式を聞いたことがありません。説明を聞いたとの認め印も同様です。
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