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著者 iwatyan さん
最終更新日:2007年05月10日 13:58
事業譲渡契約書を作成した場合、収入印紙の貼付は必要なのでしょうか?(営業権は無償譲渡です) お教え下さい。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年05月11日 12:09
事業譲渡契約書は、「営業譲渡に関する契約書」にあたるため、印紙税が課税されます。 その価格は、契約書に記載された譲渡対価を基準に算出されます。 ただし、契約金額が1万円未満の場合は印紙税は課税されません。 営業権を無償で譲渡されたとなると印紙税は課税されないことになりますが、それに伴い不動産等を取得した場合は不動産取得税や登録免許税が課税されます。 なお、このケースにつき譲渡対価が適正なものではないと、法人税に関しては追徴課税がされるので注意が必要です。
著者iwatyanさん
2007年05月11日 13:58
ありがとうございます。 不動産等の譲渡はなく、固定資産および棚卸資産のみの 譲渡となります。 これらの譲渡対価が適正なものか否かは、税理士さんに 相談したほうがよいとのことですね!
2007年05月11日 13:59
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