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監査役辞任について

著者 ゆりりん. さん

最終更新日:2018年07月29日 11:12

監査役辞任届を提出しました。
この機会に監査役を置くことを辞めたいと思います。

取締役会は設置していません。

定款では(取締役及び監査役の員数)
取締役1名以上、監査役1名以上置く と記載があります。

定款変更等の手続きが必要ですか?

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Re: 監査役辞任について

著者いつかいりさん

2018年07月29日 11:59

定款変更のために株主総会招集が必要です。

唯一人監査役が今回提出日付け辞任なら、総会決議されるまで、辞任監査役は、権利義務監査役として任務を全うせねばなりません。

Re: 監査役辞任について

著者ゆりりん.さん

2018年07月29日 13:29

> 定款変更のために株主総会招集が必要です。
>
> 唯一人監査役が今回提出日付け辞任なら、総会決議されるまで、辞任監査役は、権利義務監査役として任務を全うせねばなりません。
>
ありがとうございました。
では、議事録と役員変更登記申請書を作成して
登記する必要があるのですか?
その場合、費用監査役の廃止の登録免許税3万円でしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 監査役辞任について

著者いつかいりさん

2018年07月29日 15:09

登記司法書士のテリトリーですので、専門家をお尋ねください。

> では、議事録と役員変更登記申請書を作成して
> 登記する必要があるのですか?
> その場合、費用監査役の廃止の登録免許税3万円でしょうか?
>
> 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 監査役辞任について

著者ゆりりん.さん

2018年07月29日 17:57

わかりました。ありがとうございました。

> 登記司法書士のテリトリーですので、専門家をお尋ねください。
>
> > では、議事録と役員変更登記申請書を作成して
> > 登記する必要があるのですか?
> > その場合、費用監査役の廃止の登録免許税3万円でしょうか?
> >
> > 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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