相談の広場
高年齢雇用継続給付金を今年の2月から頂きましたが、3月に半年分の定期代と
して、毎月の税込の給料は23万円で毎月3万円程の給付金をいただけたのですが、定期代がでた月は、税込32万円になり、27万円の基本賃金を超え不支給に
なってしまいました。高年齢雇用継続給付金は交通費も含めるようなのて、
交通費が出る月は不支給に今後もなるのでしょうか?
もし、よければ、自分でハローワークに聞きに行っても良いのでしょうか?
ちなみに半年分の交通費は10万円になります。
交通費なので、自分の収入にはならないのに不支給はおかしと
思います。宜しくご回答をお願いします。せっかく60歳を超えて働いているの
にもらえるものはもらいたいです。
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> 高年齢雇用継続給付金を今年の2月から頂きましたが、3月に半年分の定期代と
> して、毎月の税込の給料は23万円で毎月3万円程の給付金をいただけたのですが、定期代がでた月は、税込32万円になり、27万円の基本賃金を超え不支給に
> なってしまいました。高年齢雇用継続給付金は交通費も含めるようなのて、
> 交通費が出る月は不支給に今後もなるのでしょうか?
> もし、よければ、自分でハローワークに聞きに行っても良いのでしょうか?
> ちなみに半年分の交通費は10万円になります。
> 交通費なので、自分の収入にはならないのに不支給はおかしと
> 思います。宜しくご回答をお願いします。せっかく60歳を超えて働いているの
> にもらえるものはもらいたいです。
厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~ より、以下全文コピーです。
Q16 通勤手当を毎月支払う代わりに、6ヶ月分の定期券を購入して当該定期券により通勤する月の前月にもらっている場合、高年齢雇用継続給付の支給申請書にはどのように記載するのですか。
A 当該通勤手当(定期代)を6で除した額が、実際に支払われた月(定期券をもらった月)以後の6の支給対象月に支払われたものとして支給申請書に記載します。1カ月ごとの各月に算定の事由が生じるものの、支払事務の便宜等のため数カ月分一括して支払われるものについては、当該賃金が実際に支払われた月を含め、それ以降の月に割り振って計上します。なお、割り切れない場合は小数点以下を切り捨てし、残った金額を最後の月に計上してください。
(例)6か月分の通勤手当80,000円が5月に一括して支払われた場合
通勤手当80,000円を5月から9月の5か月に13,333円、10月に13,335円を分けて計上します。
(注)会社としては、4月から9月分の通勤手当であっても、通勤手当が実際に支払われた月以後に分けて計上することとなります。
ーーーーーー
交通費であろうと、通勤費であろうと、どのような名称であっても、給与として支給されている物は、賃金となります。
ただし、数か月分をまとめて支給されている場合は、支給された月から相当月にあんぶんして計上することになります。
よって、高年齢雇用継続給付金の支給対象となる賃金計算が、当初から間違っているとおもわれます。多く支給されてしまっている場合は、返金しなければいけません。今一度、申請担当されている事務員およびハローワークにて確認をしてください。
雇用保険の給付金は、支給条件のすべてに該当しないと支給されません。
60歳を超えたから支給されているわけではありません。
その他の条件もすべて該当しないと、たとえ60歳を超えても、給付金は支給されません。
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