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労務管理

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労働基準監督署長が認定する破産

著者 omaruko さん

最終更新日:2007年05月12日 16:19

社員が過半数退職し、銀行の口座も凍結され、入金予定もなく、業者にも支払うことができない状態ですが、聞くところによると、労働基準監督署長が認定する破産はかなりハードルが高いそうですが、ご経験と知識のある方、この件に関してご説明いただければ幸いです。

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Re: 労働基準監督署長が認定する破産

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年05月13日 15:24

まず、労働基準監督署による破産認定は、賃確法(賃金の支払の確保等に関する法律)により行われるものです。

これは、中小企業基本法で定義された中小企業を対象に事実上倒産状態にあることを労基署が認定する制度です。

賃確法による破産認定の基準は以下の通りとなっています。
1.会社の事業活動が停止し、再開する見込みがないこと。
2.会社に賃金の支払能力がないこと。

なお、これは、政府が労働者に未払賃金の立替払いをするために行われるものです。

Re: 労働基準監督署長が認定する破産

著者omarukoさん

2007年05月14日 14:33

いとう事務所さん どうもありがとうございます。

現実をいうと、社長は作業らしきものはやっているのですが、入金の確認のめどはありません。それでも社長が業務を
続行したければ破産認定は難しいでしょうか。

Re: 労働基準監督署長が認定する破産

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年05月15日 12:00

労基署により破産認定を受けるためには以下の要件を満たさなければなりません。

1.会社の事業活動が停止し、再開する見込みがないこと。
2.会社に賃金の支払能力がないこと。

会社が業務を続行する意思があるとなると、この要件を満たさないと思います。

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