相談の広場
いつも大変お世話になっております。
今回は、「建設業法」の適用について詳しい方にお尋ねしたく、宜しくお願いします。
(1)テーマ
工場に据え付けられた機器の保守サービスは建業法の適用を受けるか?
(2)背景
・大型の金属加工機の受注販売に際し、客先から「機器の据付」は工事に該当し、「建業法」の適用を受けるということから、主契約者は建業法の許可を受けた業者であることという条件を出されました。販売代理店である弊社は、建業法許可を取得しておらず、間に他の工事業者を入れ、直接契約をしない方向で、これは受け入れました。
・一方、機器の保守サービスは販売代理店が直接、客先と業務委託契約を行い業務を遂行する方法で交渉しておりましたが、今般、機器の保守サービスも建業法の適用を受けると指摘されて、困惑しています。
(3)質問
① 機器保守サービスは「建業法」の対象となるのは本当でしょうか?
② 建業法の対象という根拠は、法律のどの条項が適用されるのでしょうか?
③ 色々な事例を調べても「対象とならない」という意見が多いのですが、中には「対象となる。理由は故障修理が設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、作業の内容が軽微なものであっても、一般的には建設工事に該当する。」との回答があります。どれが正解でしょうか?
④ 管理官庁(国土交通省?)の明確な判断事例はあるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
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保守・点検サービスですと、建設業にはならないと思います。
理由は、完成させる目的が請負ですが、成果物がない場合は委任のため。
http://www.jctc.jp/satellitelecture/oneday-lecture/lecture-qa/satellite-qanda
ただし、もちろん建設業の中には修繕工事もありますので、修理契約であれば、建設業に該当します。
よって、保守契約が単なる点検整備であり、修理は別途契約するであれば建設工事ではありません。
また、修理費用の額が500万円以下であれば、軽微な工事として、建設業許可は不要です。
> いつも大変お世話になっております。
> 今回は、「建設業法」の適用について詳しい方にお尋ねしたく、宜しくお願いします。
> (1)テーマ
> 工場に据え付けられた機器の保守サービスは建業法の適用を受けるか?
> (2)背景
> ・大型の金属加工機の受注販売に際し、客先から「機器の据付」は工事に該当し、「建業法」の適用を受けるということから、主契約者は建業法の許可を受けた業者であることという条件を出されました。販売代理店である弊社は、建業法許可を取得しておらず、間に他の工事業者を入れ、直接契約をしない方向で、これは受け入れました。
> ・一方、機器の保守サービスは販売代理店が直接、客先と業務委託契約を行い業務を遂行する方法で交渉しておりましたが、今般、機器の保守サービスも建業法の適用を受けると指摘されて、困惑しています。
> (3)質問
> ① 機器保守サービスは「建業法」の対象となるのは本当でしょうか?
> ② 建業法の対象という根拠は、法律のどの条項が適用されるのでしょうか?
> ③ 色々な事例を調べても「対象とならない」という意見が多いのですが、中には「対象となる。理由は故障修理が設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、作業の内容が軽微なものであっても、一般的には建設工事に該当する。」との回答があります。どれが正解でしょうか?
> ④ 管理官庁(国土交通省?)の明確な判断事例はあるのでしょうか?
>
> 以上、宜しくお願いします。
>
>
>
>
yasujiyasu 様
ご回答、誠に有難うございました。
追加でご質問をさせて頂きたいと思います。
① 機器の保守・点検サービスには、故障が確認された場合の「修理」が含まれます。例えば、装置内部にある電源が故障した場合、交換することになりますが、これは「建設工事」に該当するのでしょうか?また、もし該当するとされた場合の根拠は何でしょうか?
「修理契約」=「建設業該当」がどうも今一つ納得がいきません。
② 「修理費用の額が500万円以下であれば、軽微な工事として、建設業許可は不要です。」とありますが、これは法的に規定されたものでしょうか?あるいは慣習的なものでしょうか?
お手数をかけて恐縮ですが、宜しくお願いします。
> 保守・点検サービスですと、建設業にはならないと思います。
> 理由は、完成させる目的が請負ですが、成果物がない場合は委任のため。
> http://www.jctc.jp/satellitelecture/oneday-lecture/lecture-qa/satellite-qanda
> ただし、もちろん建設業の中には修繕工事もありますので、修理契約であれば、建設業に該当します。
> よって、保守契約が単なる点検整備であり、修理は別途契約するであれば建設工事ではありません。
>
> また、修理費用の額が500万円以下であれば、軽微な工事として、建設業許可は不要です。
>
> > いつも大変お世話になっております。
> > 今回は、「建設業法」の適用について詳しい方にお尋ねしたく、宜しくお願いします。
> > (1)テーマ
> > 工場に据え付けられた機器の保守サービスは建業法の適用を受けるか?
> > (2)背景
> > ・大型の金属加工機の受注販売に際し、客先から「機器の据付」は工事に該当し、「建業法」の適用を受けるということから、主契約者は建業法の許可を受けた業者であることという条件を出されました。販売代理店である弊社は、建業法許可を取得しておらず、間に他の工事業者を入れ、直接契約をしない方向で、これは受け入れました。
> > ・一方、機器の保守サービスは販売代理店が直接、客先と業務委託契約を行い業務を遂行する方法で交渉しておりましたが、今般、機器の保守サービスも建業法の適用を受けると指摘されて、困惑しています。
> > (3)質問
> > ① 機器保守サービスは「建業法」の対象となるのは本当でしょうか?
> > ② 建業法の対象という根拠は、法律のどの条項が適用されるのでしょうか?
> > ③ 色々な事例を調べても「対象とならない」という意見が多いのですが、中には「対象となる。理由は故障修理が設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、作業の内容が軽微なものであっても、一般的には建設工事に該当する。」との回答があります。どれが正解でしょうか?
> > ④ 管理官庁(国土交通省?)の明確な判断事例はあるのでしょうか?
> >
> > 以上、宜しくお願いします。
> >
> >
> >
> >
kazeg 様
質問の件ですが、
①電源が故障した場合、交換 については、おそらく建設工事には該当しないと思いますが、100%とは言えません。
建物とどこまで一体化している装置か?などでの判断になると思います。
②は、建設業法 第三条 と 建設業法施行令 第一条の二に
…政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(つまり許可がなくても良い)
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、……建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331CO0000000273&openerCode=1
となっています。
法律だと読みにくいかもしれませんが、地方整備局や都道府県の建設業法の関連ページに分かりやすく記載されている場合があります。
注意
電源が故障した場合、交換ですが、上記のとおり、金額ベースで建設業法の許可は不要かもしれませんが、経済産業省管轄の電気工事に該当する場合があります。
その場合は、電気工事業の(経産省・または都道府県の)登録が必要となる可能性があります。
↓の内容は、エアコンという設備に関する内容です。なお、こちらは金額での基準はありません。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/AChyou.pdf
ご注意ください。
> yasujiyasu 様
>
> ご回答、誠に有難うございました。
>
> 追加でご質問をさせて頂きたいと思います。
>
> ① 機器の保守・点検サービスには、故障が確認された場合の「修理」が含まれます。例えば、装置内部にある電源が故障した場合、交換することになりますが、これは「建設工事」に該当するのでしょうか?また、もし該当するとされた場合の根拠は何でしょうか?
> 「修理契約」=「建設業該当」がどうも今一つ納得がいきません。
> ② 「修理費用の額が500万円以下であれば、軽微な工事として、建設業許可は不要です。」とありますが、これは法的に規定されたものでしょうか?あるいは慣習的なものでしょうか?
>
> お手数をかけて恐縮ですが、宜しくお願いします。
>
>
> > 保守・点検サービスですと、建設業にはならないと思います。
> > 理由は、完成させる目的が請負ですが、成果物がない場合は委任のため。
> > http://www.jctc.jp/satellitelecture/oneday-lecture/lecture-qa/satellite-qanda
> > ただし、もちろん建設業の中には修繕工事もありますので、修理契約であれば、建設業に該当します。
> > よって、保守契約が単なる点検整備であり、修理は別途契約するであれば建設工事ではありません。
> >
> > また、修理費用の額が500万円以下であれば、軽微な工事として、建設業許可は不要です。
> >
> > > いつも大変お世話になっております。
> > > 今回は、「建設業法」の適用について詳しい方にお尋ねしたく、宜しくお願いします。
> > > (1)テーマ
> > > 工場に据え付けられた機器の保守サービスは建業法の適用を受けるか?
> > > (2)背景
> > > ・大型の金属加工機の受注販売に際し、客先から「機器の据付」は工事に該当し、「建業法」の適用を受けるということから、主契約者は建業法の許可を受けた業者であることという条件を出されました。販売代理店である弊社は、建業法許可を取得しておらず、間に他の工事業者を入れ、直接契約をしない方向で、これは受け入れました。
> > > ・一方、機器の保守サービスは販売代理店が直接、客先と業務委託契約を行い業務を遂行する方法で交渉しておりましたが、今般、機器の保守サービスも建業法の適用を受けると指摘されて、困惑しています。
> > > (3)質問
> > > ① 機器保守サービスは「建業法」の対象となるのは本当でしょうか?
> > > ② 建業法の対象という根拠は、法律のどの条項が適用されるのでしょうか?
> > > ③ 色々な事例を調べても「対象とならない」という意見が多いのですが、中には「対象となる。理由は故障修理が設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、作業の内容が軽微なものであっても、一般的には建設工事に該当する。」との回答があります。どれが正解でしょうか?
> > > ④ 管理官庁(国土交通省?)の明確な判断事例はあるのでしょうか?
> > >
> > > 以上、宜しくお願いします。
> > >
> > >
> > >
> > >
yasujiyasu 様
分かりやすい回答有難うございました。
また宜しくお願いします。
> kazeg 様
>
> 質問の件ですが、
> ①電源が故障した場合、交換 については、おそらく建設工事には該当しないと思いますが、100%とは言えません。
> 建物とどこまで一体化している装置か?などでの判断になると思います。
> ②は、建設業法 第三条 と 建設業法施行令 第一条の二に
> …政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(つまり許可がなくても良い)
> 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、……建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
> http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100
> http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331CO0000000273&openerCode=1
> となっています。
> 法律だと読みにくいかもしれませんが、地方整備局や都道府県の建設業法の関連ページに分かりやすく記載されている場合があります。
>
> 注意
> 電源が故障した場合、交換ですが、上記のとおり、金額ベースで建設業法の許可は不要かもしれませんが、経済産業省管轄の電気工事に該当する場合があります。
> その場合は、電気工事業の(経産省・または都道府県の)登録が必要となる可能性があります。
> ↓の内容は、エアコンという設備に関する内容です。なお、こちらは金額での基準はありません。
> http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/AChyou.pdf
>
> ご注意ください。
>
>
> > yasujiyasu 様
> >
> > ご回答、誠に有難うございました。
> >
> > 追加でご質問をさせて頂きたいと思います。
> >
> > ① 機器の保守・点検サービスには、故障が確認された場合の「修理」が含まれます。例えば、装置内部にある電源が故障した場合、交換することになりますが、これは「建設工事」に該当するのでしょうか?また、もし該当するとされた場合の根拠は何でしょうか?
> > 「修理契約」=「建設業該当」がどうも今一つ納得がいきません。
> > ② 「修理費用の額が500万円以下であれば、軽微な工事として、建設業許可は不要です。」とありますが、これは法的に規定されたものでしょうか?あるいは慣習的なものでしょうか?
> >
> > お手数をかけて恐縮ですが、宜しくお願いします。
> >
> >
> > > 保守・点検サービスですと、建設業にはならないと思います。
> > > 理由は、完成させる目的が請負ですが、成果物がない場合は委任のため。
> > > http://www.jctc.jp/satellitelecture/oneday-lecture/lecture-qa/satellite-qanda
> > > ただし、もちろん建設業の中には修繕工事もありますので、修理契約であれば、建設業に該当します。
> > > よって、保守契約が単なる点検整備であり、修理は別途契約するであれば建設工事ではありません。
> > >
> > > また、修理費用の額が500万円以下であれば、軽微な工事として、建設業許可は不要です。
> > >
> > > > いつも大変お世話になっております。
> > > > 今回は、「建設業法」の適用について詳しい方にお尋ねしたく、宜しくお願いします。
> > > > (1)テーマ
> > > > 工場に据え付けられた機器の保守サービスは建業法の適用を受けるか?
> > > > (2)背景
> > > > ・大型の金属加工機の受注販売に際し、客先から「機器の据付」は工事に該当し、「建業法」の適用を受けるということから、主契約者は建業法の許可を受けた業者であることという条件を出されました。販売代理店である弊社は、建業法許可を取得しておらず、間に他の工事業者を入れ、直接契約をしない方向で、これは受け入れました。
> > > > ・一方、機器の保守サービスは販売代理店が直接、客先と業務委託契約を行い業務を遂行する方法で交渉しておりましたが、今般、機器の保守サービスも建業法の適用を受けると指摘されて、困惑しています。
> > > > (3)質問
> > > > ① 機器保守サービスは「建業法」の対象となるのは本当でしょうか?
> > > > ② 建業法の対象という根拠は、法律のどの条項が適用されるのでしょうか?
> > > > ③ 色々な事例を調べても「対象とならない」という意見が多いのですが、中には「対象となる。理由は故障修理が設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、作業の内容が軽微なものであっても、一般的には建設工事に該当する。」との回答があります。どれが正解でしょうか?
> > > > ④ 管理官庁(国土交通省?)の明確な判断事例はあるのでしょうか?
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