相談の広場
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お疲れさんです
お話のケースは、いづれの企業内でも生じることが多々あります。
このようなケースでは 年度内には期間を適切に定めて取引上のチェック 売掛買掛のチェックをを社内で行うことが必要でしょう。
ことの発端は 社員の不正、および貴社社内の適正な売掛買掛のチェックを実施しなかったことが最大の要因ですると思います。
素手の数か月の時間をも生じてますから、ここでは判明した時期にはその損益を計上しておくことが必要と思います。
また、事の重大さを考え、一応 退職した社員に対する賠償責任追及を行うこと 被害届なども必要と考えます。
念のため 弁護士、会計士等を間に建て 策を生じておくことが必要でしょう。
同様の質問解説等は多々あります。
参考までに
前職 金融関係で勤務してました。
営業担当者の退職、移動などが生じたときには、退職予定日 移動日を記した取引状況確認書を全取引先に送付し、不適切な事項等があればその確認を求めていました。
無論、不正が判明した先には本人、身元保証人に対しての賠償責任を求める場合もありました・
念のため、そのような事例での解説があります。
ホーム税金, その他法人税従業員不正による損害賠償金の計上時期
http://www.derukui.com/2013/02/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E9%87%91%E3%81%AE%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%99%82%E6%9C%9F/
著者 総務たか さん最終更新日:2018年08月06日 10:52 について私見を述べます。
① 会社の取引先への信義上の問題になり得るので、その取引先へは真摯な態度で対応しましょう。
まず急ぐべきは、その取引先へ辞を低くして実情を話し、貴社宛の伝票などを再発行して貰いましょう。
その伝票などを貴社の帳簿等と急ぎ照合しましょう。その結果誤差を発見したら、その誤差原因を精査しましょう。
② 取引先の主張を信頼しうるのであれば、貴社はその取引先に対して債権債務の責任があります。
退職者の不始末を理由としてその義務を逃れようとするならば、その取引先とは回復困難な信頼失墜に陥り、他社への波及の恐れが大です。その原因は貴社にありとされる世評が蔓延します。お勧めできません。
また、訴訟を提起され、貴社の労務管理不備などが指弾され、困難が予想されます。
③ 退職者へは、内容証明・配達証明付郵便で、判明している範囲の事実(業務上横領の疑いも)を書き、出頭を請求しましょう。もし、身元保証人や入社紹介者が居るならば、その人たちにも概略の事実を知らせて、善処を求めましょう。
④ 業務上横領の可能性があるので、行方不明であれば、市役所に転居先を聞きましょう。個人情報として市が秘匿するならば、転居先が不明ならば警察に届け出る旨を市へ伝え、それでもなお秘匿するならば、警察に「業務上横領の疑い」として告訴告発しましょう。
⑤ 現場での消耗品のため現存していなくても、前後の事情や、その消耗品の要・不要の推定は可能だと思います。そのことだけをもって支払拒絶はできないでしょう。
もちろん私消したのであれば、本人に支払わせるべきです。しかし、それを立証するのは困難だと思います。
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