相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
社員からの問合せで昨年分(H29)の年末調整でミスが発覚しました。
作業は前任者が行っており、修正方法などの引継ぎをされておらず、
こちらに辿り着きました。
今回の発覚までの流れは下記のとおりになります。
昨年 年末調整作業にて住宅取得控除の入力忘れ
↓
今年 住民税の増加により、社員より問い合わせ
↓
入力ミスが発覚
住民税は訂正申告で修正可能かと思いますが、
昨年年末調整で還付できなかった分については
どのような作業をして還付をすればよろしいでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 社員からの問合せで昨年分(H29)の年末調整でミスが発覚しました。
> 作業は前任者が行っており、修正方法などの引継ぎをされておらず、
> こちらに辿り着きました。
>
> 今回の発覚までの流れは下記のとおりになります。
>
> 昨年 年末調整作業にて住宅取得控除の入力忘れ
> ↓
> 今年 住民税の増加により、社員より問い合わせ
> ↓
> 入力ミスが発覚
>
> 住民税は訂正申告で修正可能かと思いますが、
> 昨年年末調整で還付できなかった分については
> どのような作業をして還付をすればよろしいでしょうか?
>
> ご教示頂けると幸いです。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
住宅控除の控除漏れという事でよろしいですか。
まず従業員から住宅控除の資料は受取っているのでしょうか?
単に作業的に漏れたということであれば
①通常の年末調整の再計算をする。
②源泉徴収簿、源泉徴収票、給与支払報告書の再作成
③既に提出済みの法定合計票…紙提出であれば収受印のある原本をコピーし見え消し-2重線消込-で赤字訂正をしたものを2枚作成、空白欄に再年調再提出と朱記
④給与支払報告書の総括表…紙提出であれば収受印のあるものをコピーし空白部分に再年調再提出と朱記
⑤管轄税務署に赤字訂正したものを送付し再度収受印を貰ったものを受取る-返送してもらう
⑥自治体に総括表に再作成した給与支払報告書を貼付し再度収受印を貰い返送してもらう
⑦本人に源泉徴収票を再交付する。その際に還付される税額等内容を説明し還付方法においても了承をもらう。
⑧給与で追加還付する場合は明細書上は住民税より後の控除項目でマイナス表記で還付処理
⑨源泉の毎月納付であれば納付書の年末調整の▲欄に還付額記載のうえ適用に「29年度年再年調還付」と記載し差引納付
給与支払報告書を再提出することで役所は自動的に住民税を再計算し納付額の訂正資料を会社に送付してきます。
再年調の資料を提出するだけで申告の必要はありません。
また再計算の内容を判るように最初の年調の資料と一緒に備忘記録を書き込んで保管しておくといいでしょう。
とりあえず。
> tonさん、詳しい説明をありがとうございます。
>
> アドバイスを頂いた通りに手続きを進めたいと思いますが、事前に還付について従業員に説明したいと思っております。
> 説明時にポイントとなる還付方法については詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?
> 還付方法とタイミング(手続き終了後 もしくは 年末)等もご教示頂けると幸いです。
>
> よろしくお願い申し上げます。
>
おはようございます。
先にも書きましたが一般的には年調再計算終了後の直近の給与で返金することが多いでしょう。
納付書の処理もありますし。
年末まで引き延ばすことは好ましくないと思います。
還付方法は給与明細に追加還付金とわかるように控除欄に項目を設定して対応するのが一番かと思います。
給与明細に記載することで台帳にも記載されますから後のトラブル防止にもなろうかと思います。
とりあえず。
著者 ぴゅれ さん最終更新日:2018年08月21日 17:44 について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質ものではありません。
税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 当該従業員に対しては、真摯な態度で謝罪し(作業は前任者が行っており、修正方法などの引継ぎをされておらず、などと言い訳をしない)善後処理の内容を詳細に報告しましょう。
③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従ったため、違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
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