相談の広場
いつもお世話になっております。
雇用保険料の徴収について教えて頂きたいのですが。
私の会社では、毎月月末に締めて、翌月の25日が
お給料日になっています。
たとえば、5月1日付で入社した場合は、お給料が
もらえるのは6月25日からなのですが、5月25日に
通勤交通費だけを支給しています。(六ヶ月分を一括で)
この場合、お給料は支給されていないのですが、
この交通費から雇用保険料は徴収しなければいけないの
でしょうか?また、旅費交通費として現金で渡したら
雇用保険料は徴収しなくてもいいんでしょうか?
よろしくお願い致します。
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>> この場合、お給料は支給されていないのですが、
> この交通費から雇用保険料は徴収しなければいけないの
> でしょうか?また、旅費交通費として現金で渡したら
> 雇用保険料は徴収しなくてもいいんでしょうか?
家から会社に来るための交通費(通勤費)はたとえ給料と別に現金で渡したとしても、賃金(雇用保険料の対象)であることに変わりはありません。
会社の仕事上必要な交通費(仕事上の移動に要する交通費)は旅費交通費として、会社の経費として扱われますので賃金ではありません。ですから、逆に、たとえ給料と一緒に振り込んだとしても雇用保険料の対象にはなりません。
しかし今の場合は通勤交通費であるようですので、雇用保険料の対象となります。
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