相談の広場
お世話になっております。
雇用保険の遡及資格取得についてご教示下さい。
あるところで
平成28年10月に個人商店から法人に変更された会社で
ある人が資格があったのにもかかわらず、雇用保険の取得届を出さず、
また保険料も天引きしていないことに気づいたそうです。
実は雇い入れ時期はは先代がおられたころからだそうで、
天候により来てもらったり休んで他の仕事をしてもらっていたりしていたそうで
認識が不足していたとのことです。
今回間違いに気づき・・・
取得届・・・法人成立時28年10月1日(厚生年金は手続き済みだった)
を出すことを考えておられます。
その時期でよろしいでしょうか。
また保険料の計算はどうなりますでしょうか?
(延滞金10%など)
確定保険料と概算保険料が発生すると思いますし、
保険料率も変更されています。
給料は20万として・・・
知り合いから助けを求めれました。
申し訳ありませんが今後の対応を教えてください。
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まずは管轄のハローワークで相談されるべきと思いますが、
> 平成28年10月に個人商店から法人に変更された会社で
> ある人が資格があったのにもかかわらず、雇用保険の取得届を出さず、
> また保険料も天引きしていないことに気づいたそうです。
> 今回間違いに気づき・・・
> 取得届・・・法人成立時28年10月1日(厚生年金は手続き済みだった)
> を出すことを考えておられます。
> その時期でよろしいでしょうか。
法令上は原則として、雇用保険被保険者資格の遡及取得は2年前まで可能です。
(給与からの雇用保険料天引きがなされていれば2年より前に遡れますが、今回のケースでは対象外と思います)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html#12
そもそも、適用事業所設置届や労働保険関係成立届は済んでおられるのでしょうか?これらは個人商店でも対象になると思いますが?
> また保険料の計算はどうなりますでしょうか?
> (延滞金10%など)
> 確定保険料と概算保険料が発生すると思いますし、
> 保険料率も変更されています。
> 給料は20万として・・・
保険料率及び計算についてはこちらを参照ください。
https://hoken.azukichi.net/koyo_ryoritsu.html
確定保険料は前年度に概案保険料を納付していた場合に発生しますが、今回遡及する方以外に被保険者がおらず、概算保険料を納付していなければ発生しないのでは?
延滞金は督促状が出て、その納付期限までに納付しない場合に発生しますので、今回は対象外かと。
詳しくはハローワークで相談されてください。
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