相談の広場
今年初めて決算を迎える会社の経理をしています
(私も初めての決算です)
そのなかで「減価償却」について教えていただきたいのです。
パソコン(減価償却をした金額で譲り受けた)など15万円くらいのもの数点と31万円のものがあります。
10万円を超えるものは一活償却できないと聞いたのですが実際はどのようにすればいいのでしょうか?
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小額の減価償却資産の償却方法は次のようになります。
1.取得価格が10万円未満の場合
(1)資産計上して通常の減価償却をする
(2)一括して資産計上し3年で償却する。
(3)取得した年度で全額損金処理する。
上記の3つのうちからいずれかを選択します。
2.取得価格が10万円以上20万円未満
(1)資産計上して通常の減価償却をする
(2)一括して資産計上し3年で償却する。
上記の2つのうちからいずれかを選択します。
ちなみち、一括して3年の償却対象とした資産は固定資産税の課税対象になりません。
中小企業の場合は、損金算入の特例が認められていて、15年4月1日~20年3月31日までの間に取得かつ事業供用した取得価格が10万円以上30万円未満の資産(上記で一括償却資産に計上した資産及び他の特別償却を受けない資産)は、全額損金算入ができます。
ちなみに、この特例を利用した場合は固定資産税の課税対象になります。
平たく言うと、10万円を超える物も一括償却資産とできるし、中小企業であれば、30万円未満の物は全額損金算入できる。ということです。
>
> 中小企業なら30万円未満は全額損金に出来るんですね!
> ちなみに(3)取得した年度で全額損金処理する の仕訳は
> 消耗品費○○○ / 備品○○○ (○←取得額)
> でいいでしょうか?
(回答)
私は、他の資産(備品)と区別するため、備品を買った時は小額減価償却資産という科目を使っています。
[備品購入時仕訳]
小額減価償却資産○○○ / 現金○○○
そして、決算仕訳で減価償却費に振り替えます。
[決算仕訳]
減価償却費○○○ / 小額減価償却資産○○○
>
> 固定資産税とかも怪しいのですが
> ・一括して3年の償却対象とした資産は固定資産税の課税対象になりません
> ・特例を利用した場合は固定資産税の課税対象になります
>
> この場合は仕訳や対処はどのようにしたらよいのでしょうか?どちらがいいですか?
(回答)
こちらに関しては、新たに仕訳を起こすことはありません。毎年1月に市町村から送られてくる償却資産の申告の際に申告することになります。
ちなみに、中小企業とは、資本金一億円以下の法人になります。(大企業の子会社は除く)
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