相談の広場
私が務めている会社は所定労働時間が8時から17時(休憩1時間30分)となっています
しかし社員は7時30分前に出社しラジオ体操(毎日)、1日のミーティング(毎日)、朝礼(週1回)を行ってから8時に仕事を開始します
部長に確認したところこの30分間は給料が出ていないらしく、強制では無いとの事だったので行かない事にしました
すると部長から呼び出しを受け、「過去の社員が自発的に始めた準備運動なので、会社からの強制や指示ではなく給料も出ない。ただ社内の輪を乱すので参加するように。」との事でした
私が「時間外の行動であり、強制でもないのなら参加するかしないかは私の自由では?」と言うと
「そういう姿勢では昇給や賞与の査定も悪くなるし、人事にも影響が出るからやめた方がいい。」などと言われました
さらに「これはラジオ体操に出ていないことを判断材料にして査定を下げるのではなく、『最低限のことしかしない』という考えのことを判断材料にしている。」とも言います
この場合私にラジオ体操に参加する必要はあるのでしょうか?
また会社の指示ではないラジオ体操に出ていないことやその姿勢を査定の判断材料に含むことは出来るのでしょうか?
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部長が参加するようにというのが、会社の代弁であれば、強制であるので労働時間に含めるべきでしょう。
ましてや、「昇給や賞与の査定」に関与する行事であれば、尚更です。
参加した際に、賃金が支払われないのであれば、賃金の不払いを会社がしているとするべきでしょう。その点で会社と交渉してみてください。
それでも、会社が賃金を支払わないとするのであれば、監督署にご相談ください。
> 私が務めている会社は所定労働時間が8時から17時(休憩1時間30分)となっています
> しかし社員は7時30分前に出社しラジオ体操(毎日)、1日のミーティング(毎日)、朝礼(週1回)を行ってから8時に仕事を開始します
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> 部長に確認したところこの30分間は給料が出ていないらしく、強制では無いとの事だったので行かない事にしました
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> すると部長から呼び出しを受け、「過去の社員が自発的に始めた準備運動なので、会社からの強制や指示ではなく給料も出ない。ただ社内の輪を乱すので参加するように。」との事でした
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> 私が「時間外の行動であり、強制でもないのなら参加するかしないかは私の自由では?」と言うと
> 「そういう姿勢では昇給や賞与の査定も悪くなるし、人事にも影響が出るからやめた方がいい。」などと言われました
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> さらに「これはラジオ体操に出ていないことを判断材料にして査定を下げるのではなく、『最低限のことしかしない』という考えのことを判断材料にしている。」とも言います
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> この場合私にラジオ体操に参加する必要はあるのでしょうか?
> また会社の指示ではないラジオ体操に出ていないことやその姿勢を査定の判断材料に含むことは出来るのでしょうか?
この種の相談は、昔から少し状況が違ってはいますが繰り返し登場します。
ガチガチの話で言えば、労働時間と扱えるように感じます。一方、ラジオ体操なるものは自身の健康管理の一環とも捉えられ、従業員は自身の健康管理を行って良質な労働力を提供する義務があるとも言えます。ですから一般には、通常参加はするが仮にその時間に遅れても遅刻扱いとはならない、というものであり、またそうした参加意識の中から協調性が醸成されるものとも言えます。
社内の人間関係がギスギスする場合もあれば、こうしたことから円滑になる場合もある。モノは考えようとも言えます。法律ではとか規定では、だけで考えるのではなく、「遊び」の部分も必要ではと思います。
お疲れさんです
お二人からのご意見もありますが、長年 種々多様な意見から時には裁判までに発展したこともあります。
少々込み入ったご意見にもなりますが、
ちなみに
労基法上の労働時間とは、
最高裁において、労基法でいう労働時間は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされている
始業前の準備時間の考え方は、
未払い賃金請求といえば、いわゆる「残業」に対してが多く、始業時刻前の時間について請求しているケースを多くはない
しかし、始業前の準備時間が、使用者から義務付けられ、または余儀なくされているときは、社会通念上必要と認められている時間は、労働時間と判断される可能性がある
との意見を参考にして労働者への朝礼参加を義務つけるように考えてはいるんです
ちなみに 朝礼に体操は 一つには労働に就く前にいくらかは体調を整えるあるいは社員の当日の体調がどのようであるかの判断を任意に確認する場でもあることがあります。
ちなみに トラックバスなど運転手 危険物などの取り扱う人 前日からの体調不安などで業務に就くこと自体適さない場合も生じます。そのような過程の中での判断などもしますので、当然のこと参加必要とすることを求めることあります
著者 ゆみちか さん最終更新日:2018年09月06日 19:14について私見を述べます。
① 所定始業時刻前(7時30分前)に出社しラジオ体操(毎日)、1日のミーティング(毎日)、朝礼(週1回)を行うことが義務づけられている場合は、ラジオ体操・ミーティング・朝礼に要する7時30分から8時までの30分はすべて労働時間です。
賃金支払い対象時間です。
② 部長から、「過去の社員が自発的に始めた準備運動なので、会社からの強制や指示ではなく給料も出ない。ただ社内の和を乱すので参加するように。」と、また「昇給や賞与の査定も悪くなるし、人事にも影響が出る」と言われたとあります。
③ 上記②は、強制ではないと言いながら昇給・賞与・人事に影響すると部長が言っているので、始めたきっかけはともかくとして現状は実質に強制です。
④ また「『最低限のことしかしない』という考えのことを判断材料にしている。」とも言われたとのことですが、そのように評価したことの論旨に無理があります。
ラジオ体操・ミーティング・朝礼などが業務に必要ではなく、単なる経営者の自己満足でしょうか。
⑤ 私見ですが、ラジオ体操・ミーティング・朝礼などは事業を満足に経営していくために必要なことの筈です。
労働者全員にラジオ体操・ミーティング・朝礼に参加さる必要が有ります。それがあって労働者の健康を守り(安全を守る会社の義務)、意思の疎通を図ることが出来るのです。
従って、ラジオ体操などに出ないことを査定の判断材料に含むことは当然です。労働者はそれらに参加する義務があります。
⑥ 従って、ラジオ体操・ミーティング・朝礼などの時間は、労働時間とし、参加しなかった者にはマイナス評価をして当然です。
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