相談の広場
当方、大学職員であります。
とある生命保険会社と本学にて共同研究を行なうのですが、先方が本学研究契約書雛形に「金融分野における個人情報保護ガイドライン」の第10条の文言を研究契約書内に列記してきました。個人情報保護に関しては、学内規定もあります。大学は金融分野ではないのですが、金融分野と大学が契約書を結ぶ場合は、上記第10条を明記することが必須なのでしょうか?
どなたかご享受いただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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お疲れさんです
個人情報保護法上の各分野間でのガイドラインは多様に組まれることが多いと思いますが、ここでは経済産業省の特定分野ガイドライン«経済産業省個人遺伝情報保護ガイドラインPDFファイル»をお読みなればいいかと思いますが。
経済産業省Hp
お知らせ>政策について>統計>申請・お問合せ>English
>経済産業省ホーム 政策について 政策一覧 ものづくり/情報/流通・サービス 情報化・情報産業 主要施策 個人情報保護 ガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.html
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