相談の広場
勤務形態変更(正社員→非常勤職員)を行うことになりました。
⑴管理者より年次休暇の残りを一度リセットする。(H30.5.1に付与されたもの)
⑵非常勤職員の契約日より6カ月経過しないと年次休暇は付与できない。
勤務形態変更後も継続して勤務する予定。
⑴.⑵のような処理をされる事は問題ないのでしょうか?
よろしくお願い致します、
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雇入れの日は、労働契約の内容の変更ではリセットされませんから、雇入れの日は正社員として入社された時になります。なので非常勤職員になっても、有給休暇における勤続年数はリセットされないです。
なので、御社が行おうとしている方法は誤りになります。
非常勤職員というのがどのような雇用形態なのかわかりませんが、雇用形態の変更ではリセットできず、但し、次の付与においては、その労働の契約内容によっては付与される日数がかわることはあります。
> 勤務形態変更(正社員→非常勤職員)を行うことになりました。
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> ⑴管理者より年次休暇の残りを一度リセットする。(H30.5.1に付与されたもの)
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> ⑵非常勤職員の契約日より6カ月経過しないと年次休暇は付与できない。
> 勤務形態変更後も継続して勤務する予定。
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> ⑴.⑵のような処理をされる事は問題ないのでしょうか?
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> よろしくお願い致します、
早速のお返事ありがとうございます。
非常勤職員(週4日勤務ですが、週32時間の契約です)となっても現在行なっている業務内容には変更がありません。
管理者より書面で通達を受けたので、話し合いの機会を作っていただこうと思います。
アドバイスありがとうございました。
> 雇入れの日は、労働契約の内容の変更ではリセットされませんから、雇入れの日は正社員として入社された時になります。なので非常勤職員になっても、有給休暇における勤続年数はリセットされないです。
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> なので、御社が行おうとしている方法は誤りになります。
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> 非常勤職員というのがどのような雇用形態なのかわかりませんが、雇用形態の変更ではリセットできず、但し、次の付与においては、その労働の契約内容によっては付与される日数がかわることはあります。
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