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労務管理

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【至急】勤務形態変更に伴う年次休暇の取り扱い

著者 たまごごはん さん

最終更新日:2018年09月26日 22:13

勤務形態変更(正社員→非常勤職員)を行うことになりました。

⑴管理者より年次休暇の残りを一度リセットする。(H30.5.1に付与されたもの)

⑵非常勤職員の契約日より6カ月経過しないと年次休暇は付与できない。
勤務形態変更後も継続して勤務する予定。

⑴.⑵のような処理をされる事は問題ないのでしょうか?

よろしくお願い致します、

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Re: 【至急】勤務形態変更に伴う年次休暇の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2018年09月26日 22:32

雇入れの日は、労働契約の内容の変更ではリセットされませんから、雇入れの日は正社員として入社された時になります。なので非常勤職員になっても、有給休暇における勤続年数はリセットされないです。

なので、御社が行おうとしている方法は誤りになります。

非常勤職員というのがどのような雇用形態なのかわかりませんが、雇用形態の変更ではリセットできず、但し、次の付与においては、その労働の契約内容によっては付与される日数がかわることはあります。



> 勤務形態変更(正社員→非常勤職員)を行うことになりました。
>
> ⑴管理者より年次休暇の残りを一度リセットする。(H30.5.1に付与されたもの)
>
> ⑵非常勤職員の契約日より6カ月経過しないと年次休暇は付与できない。
> 勤務形態変更後も継続して勤務する予定。
>
> ⑴.⑵のような処理をされる事は問題ないのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します、

Re: 【至急】勤務形態変更に伴う年次休暇の取り扱い

著者たまごごはんさん

2018年09月26日 22:41

早速のお返事ありがとうございます。

非常勤職員(週4日勤務ですが、週32時間の契約です)となっても現在行なっている業務内容には変更がありません。

管理者より書面で通達を受けたので、話し合いの機会を作っていただこうと思います。
アドバイスありがとうございました。



> 雇入れの日は、労働契約の内容の変更ではリセットされませんから、雇入れの日は正社員として入社された時になります。なので非常勤職員になっても、有給休暇における勤続年数はリセットされないです。
>
> なので、御社が行おうとしている方法は誤りになります。
>
> 非常勤職員というのがどのような雇用形態なのかわかりませんが、雇用形態の変更ではリセットできず、但し、次の付与においては、その労働の契約内容によっては付与される日数がかわることはあります。
>

Re: 【至急】勤務形態変更に伴う年次休暇の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2018年09月26日 23:04

> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 非常勤職員(週4日勤務ですが、週32時間の契約です)となっても現在行なっている業務内容には変更がありません。
>
> 管理者より書面で通達を受けたので、話し合いの機会を作っていただこうと思います。
> アドバイスありがとうございました。



週4日週32時間の契約であれば、これまでが週5日勤務であれば、これまでと同様に有給休暇は付与されます。

有給休暇の付与日数(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17c.pdf

Re: 【至急】勤務形態変更に伴う年次休暇の取り扱い

著者たまごごはんさん

2018年09月26日 23:09

ぴぃちん さん
ありがとうございました!
きちんと話し合ってみます。
>
>
> 週4日週32時間の契約であれば、これまでが週5日勤務であれば、これまでと同様に有給休暇は付与されます。
>
> 有給休暇の付与日数(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17c.pdf

Re: 【至急】勤務形態変更に伴う年次休暇の取り扱い

著者村の長老さん

2018年09月27日 08:19

リセットできるのは、雇用契約関係が完全に断絶した場合であって、雇用形態が変更されても、雇用関係が継続していると判断されればリセットできません。

変更時にどれだけのインターバルがあったかは不明ですが、仮に形態が変更されただけで、継続して勤務している場合はリセットできません。

Re: 【至急】勤務形態変更に伴う年次休暇の取り扱い

著者たまごごはんさん

2018年09月27日 08:23

おはようございます。
ありがとうございます。

更新時のインターバルはありません。
月末日付で変更されております。


> リセットできるのは、雇用契約関係が完全に断絶した場合であって、雇用形態が変更されても、雇用関係が継続していると判断されればリセットできません。
>
> 変更時にどれだけのインターバルがあったかは不明ですが、仮に形態が変更されただけで、継続して勤務している場合はリセットできません。

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