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労務管理

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衛生推進者について

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年09月27日 11:51

いつもお世話になっております。
衛生推進者について教えてください。

・WEB制作のIT業界
従業員はアルバイト入れて12名

>常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者、または衛生推進者を選任しなければなりません。

この場合、安全衛生法の規定では衛生推進者を選任しなければならないのかと思いますが、徹底しているものでしょうか?(と言ったらキリないでしょうが)

衛生推進者の講習を検討してますが、管理職でないとダメとかはなかったと思いますが、よろしかったでしょうか?


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Re: 衛生推進者について

著者boobyさん

2018年09月27日 14:08

> いつもお世話になっております。
> 衛生推進者について教えてください。
>
> ・WEB制作のIT業界
> ・従業員はアルバイト入れて12名
>
> >常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者、または衛生推進者を選任しなければなりません。
>
> この場合、安全衛生法の規定では衛生推進者を選任しなければならないのかと思いますが、徹底しているものでしょうか?(と言ったらキリないでしょうが)
>
> 衛生推進者の講習を検討してますが、管理職でないとダメとかはなかったと思いますが、よろしかったでしょうか?
>

とあるメーカーで働く衛生管理者です。

衛生推進者は届出義務がないので、選任は徹底されていないと思います。選任しなくてはならないこと自体を知らない事業者もいるかもしれません。

一般的に、従業員が経営側に一方的に従わざるを得ない環境になりやすい中小企業において、労働環境改善知識が有る従業員がいて、法律に基づいた提言ができることは大切なはずです。(これは建前で、本当に提言できるかどうかは会社によるのですが。)

それよりも一番懸念されるのは、うつ病による労災など、精神衛生上の問題で休業災害が発生したとき、労働災害は届出事項ですから、それがきっかけになって、衛生推進者の未設置が発覚して会社に対しダブルのペナルティが課されることです。会社として労働基準監督署との関係は良いに越したことはありません。

社長の許可がいることとは思いますが、トピ主のキャリアからも大切なことだと思いますので、ぜひ受講して下さい。

なお、衛生推進者は管理職である必要はありません。



Re: 衛生推進者について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年09月28日 08:03

厚労省で何か調査をやっていたという記憶があって、
探してみたら、安全衛生基礎調査(平成22年が最後)で、
安全衛生推進者または衛生推進者、50人未満規模43.0%で選任というデータがありました。
これも「ホントにそんなに・・・」という感じもしますが。
業種にもよると思いますが、逆に安全管理者衛生管理者を置いているというところも結構あったりするんですが。


> いつもお世話になっております。
> 衛生推進者について教えてください。
>
> ・WEB制作のIT業界
> ・従業員はアルバイト入れて12名
>
> >常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者、または衛生推進者を選任しなければなりません。
>
> この場合、安全衛生法の規定では衛生推進者を選任しなければならないのかと思いますが、徹底しているものでしょうか?(と言ったらキリないでしょうが)
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> 衛生推進者の講習を検討してますが、管理職でないとダメとかはなかったと思いますが、よろしかったでしょうか?
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