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労務管理

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解雇予告後の退職日の変更

著者 tantousha さん

最終更新日:2018年09月30日 11:00

お世話になります。
先日、解雇予告を受け、10月10日までしかいられなくなりました。

就活をし、エージェントとの面談や面接などが入るので、9日10日は欠勤届を提出し、休もうと思います。
よって、5日が最終出勤になりますが、問題はあるでしょうか。(仕事には影響ありません)
上司に相談したところ、詳しいことはわからないけど、5日が最後でもいいですよ(退職日)と言われましたが、予告されているのでその辺はちゃんとしといた方がいいんじゃないですかと返しました。明日、人事交えて話をすることになりました。まあ、保険証を使うので、10日を最後にしてくださいと答えようと思いますが、これも問題ありませんよね?

また、フレックス制度なので、残業をした分は早く上がれるので、4日5日を早上がりにしようと思いますが、これを認めないというのはいかがでしょうか。
今までは、特に問題はなかったのですが。
(これも仕事には影響ありません)

よくある問題として、解雇されるのに退職届を書かされるということに関しては、社内規定だからとかあなたの今後を考えたらとか言われても、拒否しようと思います。


参考までに、別のところで吐いたものになりますが…
http://onayamifree.com/thread/2716257/



よろしくお願い致します。

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Re: 解雇予告後の退職日の変更

著者いつかいりさん

2018年09月30日 14:20

逆順に、

解雇されたのでしたら、あなたから一筆書く必要はなく、使用者解雇証明書(労基法22条)を要求できますので、是非とも「解雇事由」を明示した証明書を即刻交付するよう言いつけることです。

フレックスについては、職場の就業規則労使協定に何と規定してあり、欠勤届なる性格は職場によるので何とも言えません。年次有給休暇がないのであれば、悪意、使用者側有利に解すれば10日までの所定労働日数×8時間(協定時間)まで働く義務があるので、欠勤分をあらかじめ補充しないと、所定賃金減額もありえるでしょう。

最終在職日については、あなたからそれ以前の日付をもってやめる退職届を出さない限り、解雇による日付が動くことはありません。

Re: 解雇予告後の退職日の変更

著者tantoushaさん

2018年09月30日 17:54

ありがとうございます。

> 解雇されたのでしたら、あなたから一筆書く必要はなく、使用者解雇証明書(労基法22条)を要求できますので、是非とも「解雇事由」を明示した証明書を即刻交付するよう言いつけることです。

そうですね。
解雇な訳ですからね。
まあ、出したがらないでしょうね。
経験者として雇ったのに、能力なくて、ミスもしてて、会社に損害を与えたのにまだそんなこと言うかと言われそうですが。
上司はもしかして早めていいと言っておきながら、はめようとしたのでしょうか。まあ、仰るように日付を前倒しした退職届を書かない限り、そうはならないでしょうが。言った言わないに発展するかもしれませんが。


> フレックスについては、職場の就業規則労使協定に何と規定してあり、欠勤届なる性格は職場によるので何とも言えません。年次有給休暇がないのであれば、悪意、使用者側有利に解すれば10日までの所定労働日数×8時間(協定時間)まで働く義務があるので、欠勤分をあらかじめ補充しないと、所定賃金減額もありえるでしょう。

これについては、給与の締めの関係からすでに日割り計算期間に入っていますので、2日間分の給与はいりません。

早上がりについても、すでに口頭で申告していて、来週教えてくださいと言われています。なので、平気かなと思っています。ただ、1回、上司のいないところで揉めた?ので、どうなるか…



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> 最終在職日については、あなたからそれ以前の日付をもってやめる退職届を出さない限り、解雇による日付が動くことはありません。
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