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通勤費

著者 erika08 さん

最終更新日:2018年10月03日 19:09

最寄駅北綾瀬に住んでいる従業員がいます。
国会議事堂駅の会社まで通勤してますが、亀有の方が便利ということでルート変更をしたいと言ってきました。
地下鉄とJRが追加になる為、1ヶ月の通勤費の差は¥4,510です。
会社は最寄駅を優先するべきですか?
従業員の利便性を優先するべきですか?

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Re: 通勤費

著者ぴぃちんさん

2018年10月03日 19:26

通勤手当について、になりますので、御社が規定している通勤手当の規定によって判断することになります。
居住地から会社までの経路として、どのような規定がなされているのか、によるでしょう。
最安値のルートを選択している会社もあります。
通勤時間の関係で、実際の通勤経路での支給をしている会社もあります。



> 最寄駅北綾瀬に住んでいる従業員がいます。
> 国会議事堂駅の会社まで通勤してますが、亀有の方が便利ということでルート変更をしたいと言ってきました。
> 地下鉄とJRが追加になる為、1ヶ月の通勤費の差は¥4,510です。
> 会社は最寄駅を優先するべきですか?
> 従業員の利便性を優先するべきですか?

Re: 通勤費

著者erika08さん

2018年10月03日 20:14

ありがとうございます。
規程では「最も合理的な通勤経路を利用することとする。」とあります。
合理的の意味が如何様にも取れて
費用
・時間
・距離
会社のコスト優先、従業員の辛労解消が優先
なのか判断がつかないのです。


> 通勤手当について、になりますので、御社が規定している通勤手当の規定によって判断することになります。
> 居住地から会社までの経路として、どのような規定がなされているのか、によるでしょう。
> 最安値のルートを選択している会社もあります。
> 通勤時間の関係で、実際の通勤経路での支給をしている会社もあります。
>
>
>
> > 最寄駅北綾瀬に住んでいる従業員がいます。
> > 国会議事堂駅の会社まで通勤してますが、亀有の方が便利ということでルート変更をしたいと言ってきました。
> > 地下鉄とJRが追加になる為、1ヶ月の通勤費の差は¥4,510です。
> > 会社は最寄駅を優先するべきですか?
> > 従業員の利便性を優先するべきですか?

Re: 通勤費

著者tonさん

2018年10月03日 20:34

> ありがとうございます。
> 規程では「最も合理的な通勤経路を利用することとする。」とあります。
> 合理的の意味が如何様にも取れて
> ・費用
> ・時間
> ・距離
> 会社のコスト優先、従業員の辛労解消が優先
> なのか判断がつかないのです。
>
>
> > 通勤手当について、になりますので、御社が規定している通勤手当の規定によって判断することになります。
> > 居住地から会社までの経路として、どのような規定がなされているのか、によるでしょう。
> > 最安値のルートを選択している会社もあります。
> > 通勤時間の関係で、実際の通勤経路での支給をしている会社もあります。
> >
> >
> >
> > > 最寄駅北綾瀬に住んでいる従業員がいます。
> > > 国会議事堂駅の会社まで通勤してますが、亀有の方が便利ということでルート変更をしたいと言ってきました。
> > > 地下鉄とJRが追加になる為、1ヶ月の通勤費の差は¥4,510です。
> > > 会社は最寄駅を優先するべきですか?
> > > 従業員の利便性を優先するべきですか?


こんばんは。横からですが…
税法上の非課税交通費の規定には

1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

となっており御社の規定では経済的という文言が抜けています。
税法規定で判断されるか御社独自の判断とされるかかと思われますが御社独自の判断の場合は他の社員へも同様な判断が必要かと思います。
多くの事業所は税法判断の「経済的かつ合理的」の規定の元判断されれていると思われます。
とりあえず。

Re: 通勤費

著者ぴぃちんさん

2018年10月04日 07:20

> ありがとうございます。
> 規程では「最も合理的な通勤経路を利用することとする。」とあります。


ということは、記載されていますように、いかようにも対応できる状況と言えます。
従前を確認していただき、経路として合理性があると会社が判断されるのであれば通勤手当を支給することになるし、経路として合理的ではないと会社が判断されるのであれば申し出を認めないことになります。

前者の場合には、他の従業員が同様の申請をされれば、倣うことになります。
後者の場合、合理的でないという理由、があるとよいかと思います。

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