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勤務時間変更の件

最終更新日:2018年10月11日 18:47

家庭の事情で、8時間勤務の社員が7時間勤務に変更になるのですが
本人から7時間だと給料が減ってしまうという申し出があり
上司に相談したところ、8時間の契約にして1時間の早退届をほぼ毎日出せばいいのでは?というのが上司の考えだそうですが、毎日のように早退届を出すのはいいのでしょうか?自己都合で勤務時間が減るのであれば給与が減るのは仕方ないのでは?と思うのですが…

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Re: 勤務時間変更の件

著者ぴぃちんさん

2018年10月11日 19:45

こんばんは。

素朴な疑問なのですが、
・1日7時間の労働契約
・1日8時間の労働契約で毎日1時間早退する
それぞれの場合に、1時間早退分によって、結果賃金はほぼかわらないように思えます。

家庭の事情により、勤務する時間帯が短くなる期間が明らかになっていて長期化するようであれば、労働契約内容を現状にあわせて変更を行い、元の労働条件で働けるようになるのであれば、そのような契約の見直しは方法かと思います。
家庭の事情による短時間労働の期間が短いのであれば、すべて早退対応でもよいかと思います。

いずれにおいても、時給がかわらない状況であれば、賃金としては1時間早退した分だけは減るようには思えますが、いかがでしょうか。



> 家庭の事情で、8時間勤務の社員が7時間勤務に変更になるのですが
> 本人から7時間だと給料が減ってしまうという申し出があり
> 上司に相談したところ、8時間の契約にして1時間の早退届をほぼ毎日出せばいいのでは?というのが上司の考えだそうですが、毎日のように早退届を出すのはいいのでしょうか?自己都合で勤務時間が減るのであれば給与が減るのは仕方ないのでは?と思うのですが…

Re: 勤務時間変更の件

> こんばんは。
>
> 素朴な疑問なのですが、
> ・1日7時間の労働契約
> ・1日8時間の労働契約で毎日1時間早退する
> それぞれの場合に、1時間早退分によって、結果賃金はほぼかわらないように思えます。
>
> 家庭の事情により、勤務する時間帯が短くなる期間が明らかになっていて長期化するようであれば、労働契約内容を現状にあわせて変更を行い、元の労働条件で働けるようになるのであれば、そのような契約の見直しは方法かと思います。
> 家庭の事情による短時間労働の期間が短いのであれば、すべて早退対応でもよいかと思います。
>
> いずれにおいても、時給がかわらない状況であれば、賃金としては1時間早退した分だけは減るようには思えますが、いかがでしょうか。
>
>
>
> > 家庭の事情で、8時間勤務の社員が7時間勤務に変更になるのですが
> > 本人から7時間だと給料が減ってしまうという申し出があり
> > 上司に相談したところ、8時間の契約にして1時間の早退届をほぼ毎日出せばいいのでは?というのが上司の考えだそうですが、毎日のように早退届を出すのはいいのでしょうか?自己都合で勤務時間が減るのであれば給与が減るのは仕方ないのでは?と思うのですが…

早速のお返事ありがとうございます。
計算すると、早退控除したほうが損はないのですが
監査が入った時に、出勤簿を見て
早退のことを聞かれたらどのように対応すれば良いのか?
そして長期に渡る事になると思うので私の考えは契約変更をして
状況が変わればまた変更し直すのがいいと思っています。

Re: 勤務時間変更の件

著者ぴぃちんさん

2018年10月11日 22:50

> 早速のお返事ありがとうございます。
> 計算すると、早退控除したほうが損はないのですが
> 監査が入った時に、出勤簿を見て
> 早退のことを聞かれたらどのように対応すれば良いのか?
> そして長期に渡る事になると思うので私の考えは契約変更をして
> 状況が変わればまた変更し直すのがいいと思っています。
>


完全に個人的な意見になるのですが。

現在と同じ労働を行った時に、
1日7時間で労働するよりも、
1日8時間労働の契約で1時間早退する方が、
賃金が高いのであれば、固定給や手当の部分の問題なのかもしれませんが、同じ1日7時間労働した場合の賃金が下がってしまうのであれば、従業員としては1時間早退そして早退の理由が明確であるのであれば、懲罰の対象にならないのであれば、現状のママを希望されるのではないかと推測してしまいます。

賃金に差がないのであれば、労働契約を変更して双方が現状を踏まえた労働契約に見直すことがよいと思いますが、賃金に差があるのであれば、賃金が高くなる契約の方を従業員は希望されるのではないかと思います。

Re: 勤務時間変更の件

著者村の平民さん

2018年10月11日 23:59

著者 チコちゃん さん最終更新日:2018年10月11日 18:47について私見を述べます。

① 8時間労働契約で推移した労働者が、自身の希望で7時間勤務に変更希望を申し出たのであれば、時間相当額を減じた賃金に変更する労働契約に変更することをお勧めします。

② 8時間契約のままで、毎日1時間早退届による方法はお勧めしません。
 何故なれば、無駄な手数と用紙代を要する、他の労働者の真の意味の早退と区別が付かなくなる、本来所定労働時間を就業しなかった場合の評価と区別が付けられなくなるetc.。

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