相談の広場
最終更新日:2018年10月17日 08:59
ご教示いただきたく存じます。
弊社従業員においては、1日所定労働時間は
9:00~18:00(1時間休憩あり)8時間労働で、
週労働時間40時間と定めております。
1日所定労働時間において、時間外労働の開始については
18:30よりと定めており、18:00~18:30まで
休憩時間をとるように、上長より指示されます。
私の認識だと、18:00を超えた時点で
時間外労働開始、と認識しておりますが
この上長の指示は、有効性がありますでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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18:00以降の残業をする場合に、18:00~18:30を休憩時間として実際に休憩を行い、18:30~を実労働時間として扱うことには問題ありません。
18:00~時間外労働のカウントになりますが、18:00~18:30の休憩時間は労働時間ではありません。
30分の休憩については、残業することによる疲労を少しでもとってから残業する等の考え方にもよります。
休憩した時間分だけ会社をでる時刻が遅くなることは懸念されますが、会社としての方針になっているのであれば対応としては1方法といえます。
> ご教示いただきたく存じます。
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> 弊社従業員においては、1日所定労働時間は
> 9:00~18:00(1時間休憩あり)8時間労働で、
> 週労働時間40時間と定めております。
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> 1日所定労働時間において、時間外労働の開始については
> 18:30よりと定めており、18:00~18:30まで
> 休憩時間をとるように、上長より指示されます。
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> 私の認識だと、18:00を超えた時点で
> 時間外労働開始、と認識しておりますが
> この上長の指示は、有効性がありますでしょうか。
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> ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
> ご教示いただきたく存じます。
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> 弊社従業員においては、1日所定労働時間は
> 9:00~18:00(1時間休憩あり)8時間労働で、
> 週労働時間40時間と定めております。
>
> 1日所定労働時間において、時間外労働の開始については
> 18:30よりと定めており、18:00~18:30まで
> 休憩時間をとるように、上長より指示されます。
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> 私の認識だと、18:00を超えた時点で
> 時間外労働開始、と認識しておりますが
> この上長の指示は、有効性がありますでしょうか。
>
> ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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他の方のレスにもありますが、労基法34条に有るように、労働時間が8時間を超える場合は「少なくとも」1時間の休憩をとることになっています。したがって休憩時間が多い分には違法性はなく、残業開始時に休憩をエクストラで30分取るのは問題ありません。ただし、その30分を休んでおらず業務を継続していた場合は、(サービス)残業になると思います。
私見ですが、仕事内容によるとはいうものの、残業時間中に帰宅を30分延ばしてでもきちんと休憩を取ろうとする従業員が本当にいるのか疑問があります。実態が30分の残業カットになっている場合は違法となりますので、ちゃんと休憩をとる(とらせる)ことが重要になります。
なお、休憩は労働時間の途中で取らないとといけないので、残業終了後に30分休憩をとる(とったことにする)のも違法になります。
適法ですが運用の難しい就業規定だと思います。
知り合いで、そのようなルールの会社に勤めている人がいて、その人は「8時間働いたら残業前に休憩をとるように法律で決まっているから」と会社で言われていたそうです。
お昼に1時間休憩をとっているので、残業前に休憩は必須ではありません。休憩してもいいし、「休憩しないで働きます」でもよいわけです。それで、働いた分を残業時間として計上されるなら、問題ないと思います。
ご質問のようなルールがあるのは、会社が、18時以降、退社時間までの時間から一律30分引いて、残業時間を少なくしたいからではないかと思いました。
例えば定時から続けて残業をしたけど30分以下であった場合、残業時間扱いにしないようになっているとか、ありませんか。
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