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税務管理

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納税証明を定額小為替で支払った際の仕訳について

著者 ヨツツジ さん

最終更新日:2018年10月24日 17:26

入札参加申請のための納税証明書を、定額小為替400円、手数料100円で小口から支払いました。この場合の仕訳、税区分についてご教授願います。

「定額小為替金受領主書」1枚が手元にあり、裏面に「料金には、消費税が含まています。」と記載あります。

手数料 400 / 小口現金 500 [納税証明書発行手数料:課税仕入
手数料 100 /          [小為替発行手数料:課税仕入]

として問題ないでしょうか?

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Re: 納税証明を定額小為替で支払った際の仕訳について

著者tonさん

2018年10月24日 18:04

> 入札参加申請のための納税証明書を、定額小為替400円、手数料100円で小口から支払いました。この場合の仕訳、税区分についてご教授願います。
>
> 「定額小為替金受領主書」1枚が手元にあり、裏面に「料金には、消費税が含まています。」と記載あります。
>
> 手数料 400 / 小口現金 500 [納税証明書発行手数料:課税仕入
> 手数料 100 /          [小為替発行手数料:課税仕入]
>
> として問題ないでしょうか?
>
>


こんばんは。
行政サービスの納税証明書は非課税となります。
なので小為替発行手数料は課税ですが納税証明書代は非課税となるかと思います。

> 手数料 400 / 小口現金 500 [納税証明書発行手数料:課税仕入]←非課税
> 手数料 100 /          [小為替発行手数料:課税仕入]←課税

とりあえず。

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