相談の広場
いつも大変お世話になっております。
ある学生から相談されたのですが、皆様のご意見いただけたら幸いです。
学生でも年間130万円以上の所得があると、親の扶養から外れて社会保険に加入しなければならないかと思います(20歳以上)
年末調整の申請で、アルバイトですでに130万を超えてしまってる場合、今年の残りの期間の給料を来年に支払いを事業主にお願いすることはできるのかという相談でした。
労基法では賃金支払いは月に1度支払う義務があるとあるのですが、従業員からの申し出で給料の支払いを遅らせることは違法になるのでしょうか?
(理由が理由なので本来はいけないのかと思いますが)
ここら辺合法でしょうかね?
法律知見の判断だけではなく、学生アルバイトの実態(実務)をご存知の方、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
臨時で支払われる賃金でないでしょうし、御社の給与規定において、支払う期日が指定されていると思いますので、その支払うべき日に支払う必要があると考えます。
年末調整の給与の考え方からの引用ですからニュアンスが違いますが、”年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。”
とあることから、仮に未払いにしていてもその年の給与として税については扱うことになるでしょう。
社会保険においては、1月~12月の給与で判断するのではありません。ある時点以降で年収が130万円を超えると判断さえれた時点において扶養になることができません(月収であれば10万8334円以上)。
なので、1~12月で給与が130万円を超過するペースであれば、すでに社会保険の扶養から外れなければいけない状況の可能性があるかと思いますので、その点については、ご確認ください。
もし、その該当期間に医療機関等の受診がある場合には、対象者さんは所属する健康保険組合にも相談が必要になるでしょう。
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> 学生でも年間130万円以上の所得があると、親の扶養から外れて社会保険に加入しなければならないかと思います(20歳以上)
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> 労基法では賃金支払いは月に1度支払う義務があるとあるのですが、従業員からの申し出で給料の支払いを遅らせることは違法になるのでしょうか?
> (理由が理由なので本来はいけないのかと思いますが)
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> 学生でも年間130万円以上の所得があると、親の扶養から外れて社会保険に加入しなければならないかと思います(20歳以上)
> 年末調整の申請で、アルバイトですでに130万を超えてしまってる場合、今年の残りの期間の給料を来年に支払いを事業主にお願いすることはできるのかという相談でした。
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> 労基法では賃金支払いは月に1度支払う義務があるとあるのですが、従業員からの申し出で給料の支払いを遅らせることは違法になるのでしょうか?
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> 法律知見の判断だけではなく、学生アルバイトの実態(実務)をご存知の方、教えていただけないでしょうか?
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> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
今時期になるとよくある相談ごとですね。
学生ということは大学生でしょうか。130万を超えてとなると月額平均10万以上の収入ですね。
学生で親の税扶養からも外れ、保険の扶養からも外れるほどの収入があるのは学生と言えるのかどうか…気になるところではありますね。
さて経験則では住民税の発生ですら叱責を受けたことがあります。
103万以内で税扶養対象ですが住民税は課税対象となりその点での叱責でした。
親の税扶養控除無しも親の負担が増えますので理解しているかどうかの確認も必要かと思います。
給与を調整するのであれば休みを取らせるなど正規の方法でなければなりません。
合法とはならないでしょう。
本人からの申し出であったとしても勤務されているのですから支給する必要があります。
経験則では収入超過になりそうな場合は休ませていました。
仮に未支給で調整されていたとしても違法指南はむりでしょう。
会社の責任において判断する事例かと思います。
とりあえず。
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