相談の広場
来年4月より施行される年次有給休暇5日取得の件ですが、
具体的な取得促進方法が出てこない為、初年度は社員に取得を促すことくらいしか
思いついていません。(本社系と現場などで働き方もかなりの差がある為)奨励制度なども考えていますが、部署によって待遇の差が出てきますので、悩ましく感じております。
ご相談させて頂きたいのは、年次有給休暇を10日以上付与された者が5日以上の取得(時季指定)とありますが、使用者と従業員側での合意が取れていれば、
時季指定は不要であると解釈しています。
ということは、有給を時間単位で取得できるようにした場合に8時間(弊社の所定労働時間)消化したら1日分の有給を使用したとカウントしてもOKなのか、ということです。
本来5日取得の意義は、心身のリフレッシュを目的としたもので、時間単位で与えてもそれはリフレッシュしていると考えられないと言われれば、そうかもしれませんが、
今まで無駄に半休を取得して大事な有給を消化させるより、有意義になるのではないかと考えています。
時間単位での有給消化という手段はどうなのでしょうか。
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こんにちは。
時季指定については「労働者が自発的に5日以上取得した場合(又は計画的付与制度により5日の取得が決定している場合)は使用者の時季指定を要しない」ということであって、使用者と労働者との間で合意があれば指定しなくともよい、という意味ではありません。
続きまして、時間単位取得を5日以上取得のカウントに含めることは可能か否か?という件について。
※http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905069.htmより抜粋。
「第三十九条第六項の次に次の二項を加える。
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。」
抜粋ここまで。
上記で示されているとおり、改正後の第39条でいうところの時間単位の年次有給休暇取得に関する条文が定められた第4項は外されています。
なので、推測ではありますが、5日取得義務に含まれるのは、1日単位又は半日単位の取得のみで、時間単位の取得は含まれないと解釈しております。
厚労省には、急ぎ、運用例を示していただきたいものです。
ご参考になりましたら幸いです。
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