相談の広場
こんにちは。
深夜手当について、お聞きしたいです。
深夜手当は22:00~5:00の間に労働していれば、支払われる割増手当ですが、
22:00~22:30の30分間が休憩時間になっている場合、30分の深夜手当は対象外と思っていますが、あっていますか?
例)9:00~23:00労働
・休憩時間:12:00~13:00/17:30~18:00/22:00~22:30
・労働時間合計:12時間
・1日所定労働時間:8時間
■時間外:4時間
■深夜手当時間:30分
上記の例の場合、考え方は、あっていますか?
宜しくお願い致します。
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休憩時間は、労働時間ではありませんから、実際に休憩をとっているのであれば、その計算でよいでしょうね。
ただ、会社が規則等で休憩時間を設定していても、実際に休憩をとっていなければ、労働時間として扱う必要はあります。
> こんにちは。
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> 深夜手当について、お聞きしたいです。
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> 深夜手当は22:00~5:00の間に労働していれば、支払われる割増手当ですが、
> 22:00~22:30の30分間が休憩時間になっている場合、30分の深夜手当は対象外と思っていますが、あっていますか?
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> 例)9:00~23:00労働
> ・休憩時間:12:00~13:00/17:30~18:00/22:00~22:30
> ・労働時間合計:12時間
> ・1日所定労働時間:8時間
> ■時間外:4時間
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