相談の広場
昨年設立したばかりの会社で15日締めの25日支払の給与支払になります
11/1~15(11月給与)までは社会保険支払なし
11/16~12/15(12月給与)←社会保険11月分対象
今月は5月度の給与になるのですが社会保険の案内は4月度になります
・・・と給与明細月と社会保険の納付目的年月が一ヶ月ずれていますが問題はありますか?
本人がわかっていれば問題はないのでしょうか?
率の変更は今月の設定でいいですよね?
お願いいたします
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通常、社会保険は納付目的年月が1ヶ月ずれています。
5月に支払う社会保険料は納付目的年月が4月分なので
問題ないかと思われます。
今回の場合、率の変更も今月からですね。
もし、分からない場合は管轄の社会保険事務所に連絡すれば教えてくれますよ。
ご参考として。。。
「率の変更」という話では、他にも雇用保険のことも考えられます。
これは児童手当拠出金と違って社員の個人負担分の話です。
仮にすぬ~ぴ~さんの会社で4月給与の雇用保険料率を変更していない場合には、5月給与で調整する必要があるのでご注意ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070420-koyouhoken/index.html
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