相談の広場
年末調整の国民年金保険料控除につきまして、ご教示いただけますでしょうか。
(控除証明書との金額相違について)
パート社員が、今年の12月15日に社会保険に加入します。
11月分までの国民年金保険料は納付書で支払っています。
国民年金保険料控除証明書は、12月までの見込み額が記載されていますので、
証明書と納付した金額に1ヶ月分相違がでます。
(12月分の見込み額が社保になります。)
1月~11月までの納付書を全て添付してもらえば、
金額を合算すれば良いのですが、数ヶ月分紛失しているようです。
この場合、保険料控除申告書の金額欄には、
どのように記入すればよろしいでしょうか。
証明書と納付書で何とか年末調整できますでしょうか。
それとも確定申告を案内すべきでしょうか。
スポンサーリンク
著者 fuuuco さん最終更新日:2018年11月19日 20:30について私見を述べます。
① 会社が実行すべき「給与所得税の年末調整」は、自社が支払った給与額、それから天引きした社会保険料額、同給与所得税額と、控除した対象者について行うものです。
② 国民年金保険料は、給与から天引きして納付するものではありません。各納付義務者個人の責任で給与とは無関係に納付するものです。
③ 従って、国民年金保険料を給与所得税の年末調整に関係させることはあり得ません。
④ 年の途中まで本人が本人の財布から国民年金保険料を納付していたのであれば、それを本人の所得税に影響させるためには、本人が翌年2月の所得税確定申告において算入するほか有りません。
⑤ 確定申告においては、国民年金の領収書はなくても申告書に書けば認められます。
村の平民さんの回答には誤りがあります。
自身で支払った国民年金保険料(他にも国民健康保険料なども)は年末調整の社会保険料控除の対象です。
問題は控除証明書に記載された見込み分の12月分ですが、わたしも確かな回答を提示できるほどではありません。以下は私見ですので顧問税理士か税務署にてご確認ください。
国民年金保険の控除証明書には今年の1月1日から10月1日までに納付された月には「済」、10月2日から12月31日までに納付が見込まれる月の分は「見」と表示されていて、その月は「平成29年11月分から平成30年10月」あるいは「平成29年12月から平成30年11月」となっていませんか? これは保険料の納付時期が納付の仕方により29年11月分(あるいは平成29年12月分)が平成30年1月の納付となっているためです。
すなわち平成30年12月分はどちらの場合も来年1月以降の納付なので、今年の年末調整では控除の対象にはなっていないはずなのですが・・・
※上記は口座引落しの場合であって、納付書による現金納付の場合は違うかもしれません。控除証明書をよくご覧になってください。
12月分が今年の控除の対象ではなければ質問者さんの危惧はとりあえず来年の年末調整に持越しできますよ。
こんばんは。
村の平民さんのお返事は、誤っています。
国民健康保険料も年末調整を受けることはできますし、国民年金についても年末調整はできます。
ただし、会社が徴収して支払っていませんから、国民健康保険料や国民年金を納付した証明書の添付が必要になります。国民健康保険料については、必ずしもではないようですが…。
> 金額を合算すれば良いのですが、数ヶ月分紛失しているようです。
未納かどうかは会社では把握できないかと思います。
証明書については、再発行してもらえるかと思いますので、年末調整でおこなうのであれば、納付の確認ができることを確認した上で、がよいと思います。
確定申告でも対応はできますが、折角御社で働いていただけるのですから、できる分については御社で年末調整を行ってあげることがよいかな、と思います。
> 年末調整の国民年金保険料控除につきまして、ご教示いただけますでしょうか。
> (控除証明書との金額相違について)
>
>
> パート社員が、今年の12月15日に社会保険に加入します。
>
> 11月分までの国民年金保険料は納付書で支払っています。
>
> 国民年金保険料控除証明書は、12月までの見込み額が記載されていますので、
>
> 証明書と納付した金額に1ヶ月分相違がでます。
> (12月分の見込み額が社保になります。)
>
> 1月~11月までの納付書を全て添付してもらえば、
> 金額を合算すれば良いのですが、数ヶ月分紛失しているようです。
>
> この場合、保険料控除申告書の金額欄には、
> どのように記入すればよろしいでしょうか。
>
>
> 証明書と納付書で何とか年末調整できますでしょうか。
>
> それとも確定申告を案内すべきでしょうか。
> 年末調整の国民年金保険料控除につきまして、ご教示いただけますでしょうか。
> (控除証明書との金額相違について)
>
>
> パート社員が、今年の12月15日に社会保険に加入します。
>
> 11月分までの国民年金保険料は納付書で支払っています。
>
> 国民年金保険料控除証明書は、12月までの見込み額が記載されていますので、
>
> 証明書と納付した金額に1ヶ月分相違がでます。
> (12月分の見込み額が社保になります。)
>
> 1月~11月までの納付書を全て添付してもらえば、
> 金額を合算すれば良いのですが、数ヶ月分紛失しているようです。
>
> この場合、保険料控除申告書の金額欄には、
> どのように記入すればよろしいでしょうか。
>
>
> 証明書と納付書で何とか年末調整できますでしょうか。
>
> それとも確定申告を案内すべきでしょうか。
こんばんは。横からですが…
国民年金の場合確定の「済」と記載されている期間分はそのまま社会保険料として加算してください。
「見」と記載されている期間の分だけの納付領収証があればその分の領収証のコピー添付で加算します。
「済」はおそらく9月分まで記載されていると思われますので10月、11月分の納付領収証があればコピー添付で国年分として加算してください。
12月分は社会保険加入の為納付する必要がありませんので10,11月の2か月分の領収証だけになります。
「済」分については領収証のコピーは不要です。
生命保険料控除申告書に社会保険料控除欄がありますのでそこに記載するように説明しましょう。
たまに国年の控除証明書の貼付漏れがありますが国年控除の場合は貼付要件ですから必ず添付しましょう。
仮に10、11月の領収証が無い場合は年金事務所に連絡し証明書の再発行を依頼しましょう。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]