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裁量労働制の深夜残業など

最終更新日:2007年05月22日 15:55

いつも参考にさせて頂いております。

ゲームを開発している部署に
裁量労働制の導入を考えています。

残業手当の軽減。労働時間の把握が困難。
の理由が主ですが、
長時間労働の為健康が非常に心配される
年齢層があるのも現状です。

動労時間以上にしかも深夜労働等、
残業手当を支払う判断基準はどのようなものでしょうか。

業務に関する具体的な指示は不要だし、
従業員の判断(力量、裁量)で深夜まで及んだのだから、
残業手当等支払は発生しない。
と社長の見解なのですが、納得ができません。
どうぞ良きご指導をお願いいたします。

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Re: 裁量労働制の深夜残業など

著者nobbyさん

2007年05月23日 09:15

裁量労働制を適用したとしても、残業手当深夜手当休日手当など発生します。

裁量労働制は、あくまでも労使協定で締結した時間を労働したものとみなすという制度です。

ですから、例えば1日9時間労働したこととみなす、と協定すれば、1日1時間分ずつ残業手当が発生します。

1日8時間の労働みなしとすれば残業手当は発生しませんが(ただし、1週40時間を越えれば発生しますが)、労働時間はデリケートな問題ですので、みなし労働時間については、社員の方々の理解を得る努力が必要だと思います。

Re: 裁量労働制の深夜残業など

nobby様

お礼が遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

> 裁量労働制は、あくまでも労使協定で締結した時間を労働したものとみなすという制度です。

> 労働時間はデリケートな問題ですので、みなし労働時間については、社員の方々の理解を得る努力が必要だと思います。

理解を得る努力ですね。慎重に進めてみたいと思います。
ありがとうございました。

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