相談の広場
下記について教えてください。
弊社の給与は、月末締めの翌月末支給となっています。
(※10月稼働分は11月末日支給)
11月22日に社会保険料の請求、10月分・11月末日支払の納付書が届きました。
その後、月額変更届を提出していた方の通知書が改定年月『H30.10』で届きました。
教えていただきたいのは、
・月額変更届を提出した方の給与は10月稼働分より変更してもいいのか?
・月額変更の通知書が届く前に10月分の保険料の請求書が届いてますが、
変更前の月額での請求額です。後々請求がくるのでしょうか?
すみません、教えてください。
わかりずらい長文で申し訳ありません。
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著者 あらいぐまさんとうさぎさん さん最終更新日:2018年11月29日 10:03について私見を述べます。
① 迂遠なようですが、社会(健康・厚生年金)保険料(以下「保険料」)の負担と納期の基本を理解してください。その理解をされていなければ、保険料通知書が来た都度悩むことになります。
② 保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで負担します。但し、資格を取得した月に喪失(例えば11月5日に資格を取得し11月26日に資格を喪失)した場合は、「同月得喪」と言って、取得した月の1カ月分は納める義務があります。
③ 月額変更届など各種届を提出した日がいつであろうとも、郵送されてきた確認通知書に書いてある変更後の「標準報酬変更適用月」の月から保険料額を変更します。
届出が遅れた場合などは、月を間違えないように注意が必要です。
④ 保険料の納付は、言うなれば1カ月遅れの納付です。
例えば11月5日に雇い入れた(資格を取得した)人の保険料は、届出日の如何を問わず12月末日が納期です。
⑤ 保険料を給与から天引きするのは、納期に合わせて11月分を12月に支払う給与から天引きするケース(納期月天引き)と、その前の月(労働した月)に合わせて11月分を11月に支払う給与から天引きするケース(前月徴収)の、いずれかになります。
いずれにするかを、法令では特定していません。
⑥ 臨時に支払う給与・賞与については、それらを支払う都度、給与から保険料を天引きしておきます。月例給与と天引き時期が異なるケースも生じます。
⑦ 実際に当たっては、届出が遅延していたなどの原因により、天引き月と納付月が一致しないことが多く生じます。
また、届出遅延のみならず、保険料の端数の取扱い、介護保険料の取扱、子供子育て拠出金のこと、これらが原因になって、天引きした額に会社負担額を加算した額と納付額が異なっているケースが多くあります。
しかし、保険料の端数の問題を除けば、必ず計算は合致すべきものです。もし計算が不突き合いであれば、上記のどこかに誤りがあるのです。
> 著者 あらいぐまさんとうさぎさん さん最終更新日:2018年11月29日 10:03について私見を述べます。
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> ① 迂遠なようですが、社会(健康・厚生年金)保険料(以下「保険料」)の負担と納期の基本を理解してください。その理解をされていなければ、保険料通知書が来た都度悩むことになります。
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> ② 保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで負担します。但し、資格を取得した月に喪失(例えば11月5日に資格を取得し11月26日に資格を喪失)した場合は、「同月得喪」と言って、取得した月の1カ月分は納める義務があります。
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> ③ 月額変更届など各種届を提出した日がいつであろうとも、郵送されてきた確認通知書に書いてある変更後の「標準報酬変更適用月」の月から保険料額を変更します。
> 届出が遅れた場合などは、月を間違えないように注意が必要です。
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> ④ 保険料の納付は、言うなれば1カ月遅れの納付です。
> 例えば11月5日に雇い入れた(資格を取得した)人の保険料は、届出日の如何を問わず12月末日が納期です。
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> ⑤ 保険料を給与から天引きするのは、納期に合わせて11月分を12月に支払う給与から天引きするケース(納期月天引き)と、その前の月(労働した月)に合わせて11月分を11月に支払う給与から天引きするケース(前月徴収)の、いずれかになります。
> いずれにするかを、法令では特定していません。
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> ⑥ 臨時に支払う給与・賞与については、それらを支払う都度、給与から保険料を天引きしておきます。月例給与と天引き時期が異なるケースも生じます。
>
> ⑦ 実際に当たっては、届出が遅延していたなどの原因により、天引き月と納付月が一致しないことが多く生じます。
> また、届出遅延のみならず、保険料の端数の取扱い、介護保険料の取扱、子供子育て拠出金のこと、これらが原因になって、天引きした額に会社負担額を加算した額と納付額が異なっているケースが多くあります。
> しかし、保険料の端数の問題を除けば、必ず計算は合致すべきものです。もし計算が不突き合いであれば、上記のどこかに誤りがあるのです。
ご回答ありがとうございます。
理解しました。大変わかりやすかったです。
理解しずらい文章で大変もう分けありませんでした。
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