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扶養控除について

著者 kuri さん

最終更新日:2018年12月05日 17:08

説明不足で申し訳ございませんが、質問させてください。

扶養控除等(異動)申告書を提出しており、源泉控除対象配偶者有の方で、
配偶者控除申告書の提出がありました。
配偶者には収入がある為、給与証明書で金額を確認したところ、年収108万円でした。
配偶者特別控除対象で控除額が38万円のところまではわかりました。

源泉控除対象は配偶者の年収103万まででしょうか?
それとも、150万以下の年収でも対象になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養控除について

著者ファインファインさん

2018年12月05日 17:51

源泉控除対象配偶者の意味を理解されていないようです。

源泉控除対象配偶者とは、所得者(扶養控除申告書を提出する人、すなわち貴社の社員)の給与・賞与から徴収する源泉税の額を決定する際の要素の一つである扶養人数1名に数えることができる配偶者、という意味です。年末調整とは関係ありません。

扶養控除申告書において配偶者を源泉控除対象配偶者として記載できる要件は、「所得者の所得の見積額が900万円以下(給与収入なら1120万円以下)で、かつ配偶者の所得に見積額が85万円以下(給与収入なら150万円以下)」であることです。この条件に合致すれば配偶者を扶養人数1名として給与から徴収する源泉税の計算ができます。

年末調整で配偶者を配偶者控除対象(所得38万円以下)とするのか、配偶者特別控除対象(所得123万円以下)とするのか、控除額はいくらなのかを決めるのは「配偶者控除等申告書」です。

扶養控除申告書で源泉控除対象配偶者になっていない場合(所得者の所得が900万円超あるいは配偶者の所得が85万円超)であっても配偶者控除配偶者特別控除の対象である場合があります。それを決めるのは「配偶者控除等申告書」ですからお間違いの無いように。

Re: 扶養控除について

著者kuriさん

2018年12月06日 09:13

ファインファインさん

お返事遅くなり申し訳ございません。
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。
とても勉強になります。
ご指摘の通りです。

早速、確認したいと思います。

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