相談の広場
お世話様です。
東京勤務の社員が東京→大阪に出張に行き、帰りに私用で名古屋で途中下車して一泊した場合に、会社としての出張旅費支払いを、行きの東京→新大阪と、帰りの新大阪→名古屋までにすることは可能でしょうか。(名古屋→東京は個人負担)
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こんにちは。私見もあります。
可能かどうか、については、御社の交通費の支給規定にどのように記載されているのかによると考えますが、不可能ではないと考えます。
使用の旅行が入る場合に、どこからどこまで(いつからいつまで、かも)が業務であるかを考える必要があるかと思います。
自宅~出張先~業務終了~自宅、までを出張として考えれば、業務の間に私的な行事が入っていることになります。
一方で遠距離への出張で今まであまり立ち寄ったことがない場所に来ていて、翌日も会社の休日であれば、さっさと帰らずもう1日居たいとする場合もありえるかと思います。
途中下車してぶらり旅、と今回の事例をとらえるのであれば、大阪~東京までの区間で途中下車したら、そこで業務は終了して私的旅行をおこなった、ということであれば、大阪~名古屋までの旅費はだすけど、それ以上は出さない、とすることは可能でしょう。
一方で、そもそも大阪~東京までは帰らないとならないのであるから、大阪~名古屋と名古屋~東京の運賃の合計と、大阪~東京の運賃の差額は本人負担として、大阪~東京の運賃分は支払うとすることも可能でしょう。
あと、今回は名古屋ですが、これが大阪で1泊するのであれば、1泊分の宿泊費はださないとしても旅費はどうされるのでしょうか。
また、大阪~東京の間でなく、たまたま関西に行ったので、神戸に移動して1泊した場合にはどのように対応されるのでしょうか。
等、いろいろなケースが想定されます。
自宅までが出張業務であり、労災申請を考えて、出張中の私的旅行はダメ、とすることもできなくはないと思います。長期間出張の場合には、例外は必要になりそうですが。
まあ、出張中の私的旅行は例外になるでしょうから、例外については、出張前に申請をしてもらい、会社側としても労働者側としても過度が負担にならないところで落とし所が見いだせるとよいのかな、と思います。
と、つらつらとまとまりなく書きましたが、御社の出張規定のルールがあれば、それにそって判断し支給することが望ましいと思います。
規定にない部分については、会社としての判断をおこなって対応することになろうかと思います。記載の途中までの支払いになるのも方法の1つかとは思いますが、事前にそのような支払になる点については、本人さんに伝えておくことが望ましいと思います。
場合によっては、出張を拒否する場合もありえるかと思いますので。
> お世話様です。
> 東京勤務の社員が東京→大阪に出張に行き、帰りに私用で名古屋で途中下車して一泊した場合に、会社としての出張旅費支払いを、行きの東京→新大阪と、帰りの新大阪→名古屋までにすることは可能でしょうか。(名古屋→東京は個人負担)
> お世話様です。
> 東京勤務の社員が東京→大阪に出張に行き、帰りに私用で名古屋で途中下車して一泊した場合に、会社としての出張旅費支払いを、行きの東京→新大阪と、帰りの新大阪→名古屋までにすることは可能でしょうか。(名古屋→東京は個人負担)
労務ではなく「鉄」な話題になるので恐縮ですが、当該の例では、大阪→東京間の普通乗車券は有効期間内なので、翌日名古屋からの帰りに使用することができます。(長距離区間における途中下車の規定がJRにはあります。)従って、帰りの普通乗車料金を支払いなしにすることには問題があるのではないかと考えます。
あくまでもJRの長距離移動に限定されるのですが。
参考まで、乗車券の有効期間(JR西日本HP)
https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/normal_tickets/validity_period.html
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