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労務管理

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残業時間の区切り方

最終更新日:2007年05月25日 14:02

お世話になります。

私が勤務している会社は30分単位で残業時間が計算されていきます(就業規則等で明記されてはいないようです)。
ただし、定時(18時)後のみ1時間以上やらないと残業代は支払われません。
(例)18時45分退社・・・0.0時間
   19時15分退社・・・1.0時間
   19時45分退社・・・1.5時間

この条件を踏まえて質問させてください。
残業が22時を超えると深夜手当てが加算されると思うのですが、23時まで勤務しないと深夜手当てが加算されません。
(例)22時45分退社・・・時間外4.5時間、深夜0.0時間
   23時15分退社・・・時間外5.0時間、深夜1.0時間

22時45分退社した場合は深夜残業が30分加算されないといけないのではないでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 残業時間の区切り方

著者む・らさん

2007年05月25日 15:47

そもそも30分単位とか1時間たたないと残業が計算されないとか、問題があると思います。

もう2年近く前になりますが、マクドナルドが是正したことがあります。
勤務時間の把握に誤りがあったとして、アルバイトの賃金及び社員の所定外手当を再計算し、過去2年分の差額を支払ったのです。これまで勤務時間は30分単位で丸め計算していたため、未払いの賃金・手当が発生していました。今後は1分単位で勤務時間を算出するとのことでした。

とりあえず、質問においては30分加算する必要があると思います。
ただこれについては早急に、見直す必要があると思います。

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