相談の広場
最終更新日:2019年01月16日 15:17
現在、有給休暇の計画付与について就業規則を変更しようとしています。
ただ、事業部によって休暇制度が異なるため、夏季休暇の扱いに悩んでおります。
A事業部(土日祝の完全週休2日制):本社、N支店
B事業部(週休2日のシフト制):X支店、Y支店、Z支店
事業部・拠点は上記のように分かれております。
交代制付与方式にしようにも、B事業部は仕事が急に入ることが多いため、具体的付与日を指定することが難しいです。
この場合、
・A事業部のみ計画付与(就業規則に記載)、
・B事業部では計画付与ナシで3連休を取得推奨(就業規則には記載せず口頭のみ)
というのは可能でしょうか。
ご回答の程よろしくお願い致します。
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「特別な事情により付与日を予め定めることが適当でない労働者については、除外することも含め、労使が考慮する」のが望ましいとされているので、それに当てはめて処理できなくもなさそうです。
しかし、2つの事業部間で消化率に大きな差がつきそうだし、「5日の時季指定」の問題もあるし、「取得奨励」で済む問題なのか心配ですね。
もれなく一定日数の消化が進むように、工夫が必要ではないかとも思います。
> 現在、有給休暇の計画付与について就業規則を変更しようとしています。
> ただ、事業部によって休暇制度が異なるため、夏季休暇の扱いに悩んでおります。
>
> A事業部(土日祝の完全週休2日制):本社、N支店
> B事業部(週休2日のシフト制):X支店、Y支店、Z支店
>
> 事業部・拠点は上記のように分かれております。
> 交代制付与方式にしようにも、B事業部は仕事が急に入ることが多いため、具体的付与日を指定することが難しいです。
>
> この場合、
> ・A事業部のみ計画付与(就業規則に記載)、
> ・B事業部では計画付与ナシで3連休を取得推奨(就業規則には記載せず口頭のみ)
> というのは可能でしょうか。
> ご回答の程よろしくお願い致します。
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