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労務管理

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内定取り消し可能でしょうか?

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年01月26日 17:57

中途採用の面接をして、後日、内定を告げました。

賃金等は決まっていますが、
来月5日に会社に来るようにとは言いましたが、まだ、勤務開始日は決まっていません。

労働契約は成立していないとして、今から内定取り消しをしても問題ないでしょうか?

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Re: 内定取り消し可能でしょうか?

著者村の長老さん

2019年01月26日 22:46

採用内定を通知したのですね。であれば雇用契約成立ですから、採用取り消しは試用期間中の解雇に匹敵する扱いが必要です。

Re: 内定取り消し可能でしょうか?

著者総務222さん

2019年01月26日 22:49

> 採用内定を通知したのですね。であれば雇用契約成立ですから、採用取り消しは試用期間中の解雇に匹敵する扱いが必要です。

ありがとうございます。

しかし内定は口頭で告げたものの、勤務の始期は明確ではなく、始期付解約権留保付雇用契約は成立していないのではないでしょうか?

つまり、言葉としては内定ですが、法的には未だ内々定でしか無いのですから、取り消しは自由かと思います。

Re: 内定取り消し可能でしょうか?

著者村の平民さん

2019年01月26日 23:48

著者 総務222 さん  最終更新日:2019年01月26日 17:57 について私見を述べます。

① 「来月5日に会社に来るようにと」と言ったのはなぜですか。再度面接のためというのは既に「内定を告げ」てあるので、無理があると思います。しかも「賃金等は決まってい」るのですから、「勤務開始日は決まってい」ないと言えども、これ以外の事実が不明の閲覧者から言えば、その日が勤務開始と理解できます。

② 従って「労働契約は成立していないとして、今から内定取り消し」はできないと考えます。その内定を受けた人の立場に立って考えましょう。

③ 如何しても雇いたくなければ、少なくとも30日分の解雇予告手当相当額を支払うべきです。もし、雇い入れ拒否に相当な理由がなければ、深刻な争いになることを覚悟しましょう。

Re: 内定取り消し可能でしょうか?

著者総務222さん

2019年01月27日 13:03

> 著者 総務222 さん  最終更新日:2019年01月26日 17:57 について私見を述べます。
>
> ① 「来月5日に会社に来るようにと」と言ったのはなぜですか。再度面接のためというのは既に「内定を告げ」てあるので、無理があると思います。しかも「賃金等は決まってい」るのですから、「勤務開始日は決まってい」ないと言えども、これ以外の事実が不明の閲覧者から言えば、その日が勤務開始と理解できます。

内定の正式な手続きをするためです。
その日から勤務開始だとは言っておらず、始期の決まっていない労働契約はまだ成立していません。

Re: 内定取り消し可能でしょうか?

著者村の平民さん

2019年01月27日 21:14

> > 著者 総務222 さん  最終更新日:2019年01月26日 17:57 について私見を述べます。

① 「2019年01月26日 17:57」に「中途採用の面接をして、後日、内定を告げました。」と書いておられます。それなのに、「最終更新日:2019年01月26日 17:57」では、「内定の正式な手続きをするため」に来社を求めたと言っておられます。
 しかし、口頭で「内定を告げた」のであっても、内定を告知した事実に変わりありません。「手続」とは文書のことを言われるかと思いますが、口頭も文書も法的効力は同じです。既に内定の法的効力は生じているのです。

② 総務222様にとって有利なことだけを主張されるお気持ち・立場は理解できますが、相手は生活がかかっています。オールorナッシングです。
 総務222様の立場は多くの中の一つに過ぎないでしょう。
 しかし、立場を入れ替わったとして考えてみましょう。

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