相談の広場
はじめまして。きよなのと申します。
質問させて頂きます。
2度目の傷病手当の申請についてお教えください。
現在復職したものの、現職で12月1月からうつ病で休職し、傷病手当を申請したのですが、前歴照会を組合から求められています。
ここで質問なのです
が、
2017年11月〜6月まで在籍の会社①で1ヶ月、うつ病で傷病手当を受給しており、その後3月に盲腸、5月に気管系の入院と3度傷病手当を受給しました。(健康保険①)
2017年8月〜2018年5月まで前職の会社②に勤めており、ここでは傷病手当は受けていません。(土建)
2018年5月〜現職③に勤めています。(健康保険②)
色々調べたのですが、同病での申請は通らないとのことですが、組合からは前職の照会を求められています。
②の会社の土建では傷病手当などを受給していないのですが、
この場合①の会社の分はどのように調べられるのでしょうか?
また、前職②の会社の前歴照会同意書を記入した場合、①の会社も調べられてしまうのでしょうか?
ご教授願い致します。
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こんにちは。
会社①(> 2017年11月〜6月:時期が違う?)において、いつ、傷病手当金を受給していたのかわかりませんが、支給開始後1年6か月の期間に含まれているのであれば、再発として判断されるでしょう。
1年6か月経過後であれば、社会的治癒状態にあったかどうか、によるでしょう。
社会的治癒の状態が十分な期間がある場合には、同一疾患名でもあたらに生じた疾患として支給が認められます。ただ、社会的治癒の状態が十分な期間がなければ再発として扱われ、その結果最初に給付を受けた日から1年6か月をもって受給可能期間は終了しますので、傷病手当金は受給できないことになります。
どこまでの期間確認するのか、については、社会的治癒の状態が十分な期間があると健康保険組合側が確認が取れる時期までになるのではないかと思いますが、その期間については、健康保険組合でないとわかりません。
> はじめまして。きよなのと申します。
> 質問させて頂きます。
>
> 2度目の傷病手当の申請についてお教えください。
> 現在復職したものの、現職で12月1月からうつ病で休職し、傷病手当を申請したのですが、前歴照会を組合から求められています。
>
> ここで質問なのです
> が、
> 2017年11月〜6月まで在籍の会社①で1ヶ月、うつ病で傷病手当を受給しており、その後3月に盲腸、5月に気管系の入院と3度傷病手当を受給しました。(健康保険①)
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> 2017年8月〜2018年5月まで前職の会社②に勤めており、ここでは傷病手当は受けていません。(土建)
>
> 2018年5月〜現職③に勤めています。(健康保険②)
>
> 色々調べたのですが、同病での申請は通らないとのことですが、組合からは前職の照会を求められています。
> ②の会社の土建では傷病手当などを受給していないのですが、
> この場合①の会社の分はどのように調べられるのでしょうか?
> また、前職②の会社の前歴照会同意書を記入した場合、①の会社も調べられてしまうのでしょうか?
>
> ご教授願い致します。
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
①の会社については在籍は2016年11月から2017年6月まででした。記載ミス申し訳ございません。
傷病手当を受給していたのは①の会社で、2月にうつ病、3月に盲腸、5月に病院で慢性疲労からのうつと記載されましたが、気管支系の病気でした。
上記以降②の会社では傷病手当は受給せずに、気管支系の手術をしておりました。
今の会社にはうつと昔診断されたことについて話していないので、もしこれで会社にばれてしまうのが怖いなと思い質問させていただきました。(傷病手当がないのも無給なので辛いです。。)
ご回答ありがとうございました!
> こんにちは。
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> 会社①(> 2017年11月〜6月:時期が違う?)において、いつ、傷病手当金を受給していたのかわかりませんが、支給開始後1年6か月の期間に含まれているのであれば、再発として判断されるでしょう。
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> 1年6か月経過後であれば、社会的治癒状態にあったかどうか、によるでしょう。
>
> 社会的治癒の状態が十分な期間がある場合には、同一疾患名でもあたらに生じた疾患として支給が認められます。ただ、社会的治癒の状態が十分な期間がなければ再発として扱われ、その結果最初に給付を受けた日から1年6か月をもって受給可能期間は終了しますので、傷病手当金は受給できないことになります。
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> どこまでの期間確認するのか、については、社会的治癒の状態が十分な期間があると健康保険組合側が確認が取れる時期までになるのではないかと思いますが、その期間については、健康保険組合でないとわかりません。
>
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> > はじめまして。きよなのと申します。
> > 質問させて頂きます。
> >
> > 2度目の傷病手当の申請についてお教えください。
> > 現在復職したものの、現職で12月1月からうつ病で休職し、傷病手当を申請したのですが、前歴照会を組合から求められています。
> >
> > ここで質問なのです
> > が、
> > 2017年11月〜6月まで在籍の会社①で1ヶ月、うつ病で傷病手当を受給しており、その後3月に盲腸、5月に気管系の入院と3度傷病手当を受給しました。(健康保険①)
> >
> > 2017年8月〜2018年5月まで前職の会社②に勤めており、ここでは傷病手当は受けていません。(土建)
> >
> > 2018年5月〜現職③に勤めています。(健康保険②)
> >
> > 色々調べたのですが、同病での申請は通らないとのことですが、組合からは前職の照会を求められています。
> > ②の会社の土建では傷病手当などを受給していないのですが、
> > この場合①の会社の分はどのように調べられるのでしょうか?
> > また、前職②の会社の前歴照会同意書を記入した場合、①の会社も調べられてしまうのでしょうか?
> >
> > ご教授願い致します。
村の長老さん
ご回答ありがとうございます。
2017年の6月以降心療内科にはかかっておらず、自分がうつだと自覚がなく、別の病気によるものだと自己判断し行っておりません。
今回かかった病院は、内科として最近行き始めており、心療内科もあったので受診致しました。
再発ということになるととても厳しいです。(あくまで個人的な問題ですが。)
ご回答ありがとうございました。
> 傷病手当金は1年6ヶ月の給付期間が終了すれば給付は終わります。しかしそれが一旦治癒した後、改めて発症した場合は給付が開始されます。
>
> ただ再発はダメですし、治癒せず期間はともかく寛解状態であれば、以前の疾病が継続しているとしてこれも給付されません。このあたりは医学的なことなので医師にしか判断できません。
>
> で、保険者はそのあたりの確認をするために照会したと思われます。誠実に真実を、場合によっては医師の協力を得て答えるしかないと思います。
こんにちは。
うつ病の場合には社会的治癒期間の判断が長いことがありますので、そのあたりは健康保険組合にしかわかりません。
再発と扱われるのであれば、給付対象期間が過ぎていますので、支給はされないことになるかと思います。
会社が就業より前の疾患について自己申告以外に把握する方法はないかと思います。
> ぴぃちんさん
>
> ご回答ありがとうございます。
> ①の会社については在籍は2016年11月から2017年6月まででした。記載ミス申し訳ございません。
>
> 傷病手当を受給していたのは①の会社で、2月にうつ病、3月に盲腸、5月に病院で慢性疲労からのうつと記載されましたが、気管支系の病気でした。
>
> 上記以降②の会社では傷病手当は受給せずに、気管支系の手術をしておりました。
>
> 今の会社にはうつと昔診断されたことについて話していないので、もしこれで会社にばれてしまうのが怖いなと思い質問させていただきました。(傷病手当がないのも無給なので辛いです。。)
著者 きよなの さん 最終更新日:2019年02月02日 10:11 について私見を述べます。
① 労働者の傷病に関しては、個人情報の最たるものですから、例え健保組合や健保協会からの要請であっても、会社がその要請に応えて資料を提供することは慎むべきであると考えます。またそのようなことを貴社が把握しなければならない法的義務は無いと思います。
② ただし、現在の傷病に関し、傷病手当金請求のために限定しては、職務上やむを得ぬ正当な事務です。
それであっても、休業の期間、その期間に対する給与支払状況に限られます。傷病の内容は医師の診断に従うほかはありません。
③ 従って、前歴照会書は本人に渡し、本人から直接健保組合へ回答させるべきです。その内容について貴社が関与すべきことでは無いと思います。
村の平民さん
再度お答え頂きありがとうございます。
会社の事務を通してのやりとりで色々わかってしまうのではないかと不安に思っていたので、安心致しました。
傷病手当が会社に入金されるので、事務がどうしても関わってきてしまうので、不支給や調査で色々把握されてしまうのではないかと考えておりました。
前職調査については個人で出したいと言ってみます。
ありがとうございました。
> 著者 きよなの さん 最終更新日:2019年02月02日 10:11 について私見を述べます。
>
> ① 労働者の傷病に関しては、個人情報の最たるものですから、例え健保組合や健保協会からの要請であっても、会社がその要請に応えて資料を提供することは慎むべきであると考えます。またそのようなことを貴社が把握しなければならない法的義務は無いと思います。
>
> ② ただし、現在の傷病に関し、傷病手当金請求のために限定しては、職務上やむを得ぬ正当な事務です。
> それであっても、休業の期間、その期間に対する給与支払状況に限られます。傷病の内容は医師の診断に従うほかはありません。
>
> ③ 従って、前歴照会書は本人に渡し、本人から直接健保組合へ回答させるべきです。その内容について貴社が関与すべきことでは無いと思います。
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