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労務管理

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労働契約の始期は決まっていないですか?

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年02月10日 15:09

よろしくお願いします。

ハロワの求人から申し込んだ職場の面接時に、面接官から、
「研修地はA支社かB支社になります。」
「いつから出社できますか?」
と聞かれ、
「2月1日から出れます。」
と答えました。

後日、電話で採用だと言われ「2月5日に本部に来て下さい。そのまま研修先に一緒に行って、A社かB社か、今回は研修先を選んでもらいます。」
と言われOKをしました。

しかし更にその後、「あなたより経験者が来たから内定取り消し」といわれました。


こちらのサイトで色々と調べ、会社へ内定取り消しではないかと抗議しましたが、会社は、「言い間違えたが、2月5日は始期ではなく、労働契約を結ぶための日だった」と言い、認めません。

この経過では、2月5日から労働開始とは言えないものなのでしょうか?

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Re: 労働契約の始期は決まっていないですか?

著者ユキンコクラブさん

2019年02月10日 15:27

ハローワークの求人票からの就職については、まず、ハローワークに経緯をつたえ、対応してもらいましょう。

中途採用者においては、随時(その時決定)採用される場合と、始期を定めて採用される場合があります。

あなたが2月1日~出勤できる。。。。と伝えたことが、
2月1日以降であればいつでも出勤できる。。。と会社が受け取っていることも有ります。
日時にかんしては、しっかりと確認をしておかないと、どちらも曖昧のままになってしまいます。

また、2月5日に来てほしい。。。と言われた際に、自分で用意しなければいけない物(印鑑や、証明書など)の確認や、その日に何をするのか等も、聞いてもらってもよかったのかもしれません。
連絡内容では、当日、本部から研修会場に行き勤務先を選ぶことになっているようでしたので、、、「労働契約を結ぶ日」だけにはならないかと。

あやふやな対応しかできない会社に就職しなくてよかったと思って、他社を当たって見たほうが、良い会社に出会えるかもしれませんが。。。
一応、ハローワークには伝えておきましょう。。。


> よろしくお願いします。
>
> ハロワの求人から申し込んだ職場の面接時に、面接官から、
> 「研修地はA支社かB支社になります。」
> 「いつから出社できますか?」
> と聞かれ、
> 「2月1日から出れます。」
> と答えました。
>
> 後日、電話で採用だと言われ「2月5日に本部に来て下さい。そのまま研修先に一緒に行って、A社かB社か、今回は研修先を選んでもらいます。」
> と言われOKをしました。
>
> しかし更にその後、「あなたより経験者が来たから内定取り消し」といわれました。
>
>
> こちらのサイトで色々と調べ、会社へ内定取り消しではないかと抗議しましたが、会社は、「言い間違えたが、2月5日は始期ではなく、労働契約を結ぶための日だった」と言い、認めません。
>
> この経過では、2月5日から労働開始とは言えないものなのでしょうか?

Re: 労働契約の始期は決まっていないですか?

著者総務222さん

2019年02月10日 16:28

ありがとうございます。
ハローワークには詳しく伝えましたが、聞いているのか聞いていないのか分からないような態度でした…
その後労基へ行き、連絡を取ってもらいましたが相手は無視しています。




> ハローワークの求人票からの就職については、まず、ハローワークに経緯をつたえ、対応してもらいましょう。
>
> 中途採用者においては、随時(その時決定)採用される場合と、始期を定めて採用される場合があります。
>
> あなたが2月1日~出勤できる。。。。と伝えたことが、
> 2月1日以降であればいつでも出勤できる。。。と会社が受け取っていることも有ります。
> 日時にかんしては、しっかりと確認をしておかないと、どちらも曖昧のままになってしまいます。
>
> また、2月5日に来てほしい。。。と言われた際に、自分で用意しなければいけない物(印鑑や、証明書など)の確認や、その日に何をするのか等も、聞いてもらってもよかったのかもしれません。
> 連絡内容では、当日、本部から研修会場に行き勤務先を選ぶことになっているようでしたので、、、「労働契約を結ぶ日」だけにはならないかと。
>
> あやふやな対応しかできない会社に就職しなくてよかったと思って、他社を当たって見たほうが、良い会社に出会えるかもしれませんが。。。
> 一応、ハローワークには伝えておきましょう。。。
>
>
> > よろしくお願いします。
> >
> > ハロワの求人から申し込んだ職場の面接時に、面接官から、
> > 「研修地はA支社かB支社になります。」
> > 「いつから出社できますか?」
> > と聞かれ、
> > 「2月1日から出れます。」
> > と答えました。
> >
> > 後日、電話で採用だと言われ「2月5日に本部に来て下さい。そのまま研修先に一緒に行って、A社かB社か、今回は研修先を選んでもらいます。」
> > と言われOKをしました。
> >
> > しかし更にその後、「あなたより経験者が来たから内定取り消し」といわれました。
> >
> >
> > こちらのサイトで色々と調べ、会社へ内定取り消しではないかと抗議しましたが、会社は、「言い間違えたが、2月5日は始期ではなく、労働契約を結ぶための日だった」と言い、認めません。
> >
> > この経過では、2月5日から労働開始とは言えないものなのでしょうか?

Re: 労働契約の始期は決まっていないですか?

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2019年02月11日 10:05

> 後日、電話で採用だと言われ「2月5日に本部に来て下さい。そのまま研修先に一緒に行って、A社かB社か、今回は研修先を選んでもらいます。」
> と言われOKをしました。
>
> しかし更にその後、「あなたより経験者が来たから内定取り消し」といわれました。
>
>
> こちらのサイトで色々と調べ、会社へ内定取り消しではないかと抗議しましたが、会社は、「言い間違えたが、2月5日は始期ではなく、労働契約を結ぶための日だった」と言い、認めません。
>
> この経過では、2月5日から労働開始とは言えないものなのでしょうか?

 →こんにちは。社会保険労務士の吉川です。まず「言い間違えたが、2月5日は始期ではなく、労働契約を結ぶための日」だったというのは詭弁であり、労働契約自体は口頭で成立しており、書面の作成と二段階に分けて、後者が履行されていないから、労働契約は不成立であると主張するのは失当です。
 
 本件では「電話で採用だと言われ」「2月5日に本部に来てくださいと「いう時点で労働契約自体は成立しています。

  次に、会社は内定取り消しと言っていますが、ここからどのような法的効果が生ずるか、あなたにどのような法的主張が可能か考えてみましょう。

  企業による内定取り消しは、既に成立した労働契約の一方的解約(解雇)であり、採用内定取り消しが適法と認められるのは、「採用内定当時知ることができず、また知ることができない」事実が後に判明し、しかもそれにより採用内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合」に限られます(大日本印刷事件最判昭54.7.20 なお解約留保権付労働契約がすでに成立していると一般にみられます)。
  
  そうであるとすると、会社の主張は著しく当を得ていないものということになります。

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