相談の広場
妹が会社を経営しています。
妹の会社の給与は
月末締めの翌月10日払いです。
この場合において、
職員の方で4/1現在で64歳になる
雇用保険被保険者がおられた場合、
5/10支給の給与から
保険料の免除を適用しないといけませんが、
担当者が勘違いをして
支給日ベースで4/10支給の給与から
免除の適用をしていたようです。
なので、労働保険料の申告時においても
支給日ベースで給与を報告しており、
本来報告するべき給与は、すべて
1か月前倒しになっていて、
その状態が、わりと長期にわたって
間違いに気づかないままに
放置されていたようです。
ついては、すぐさま是正をするべきところですが、
正直、大きな問題に発展しても困るし、
すべてが悪意なく1か月前倒しになっている
だけだから、気づかないふりをして
そのままにしておこう!というのが妹の見解で、
でも、根が真面目な私は
そのままでいいのかどうか、親心の
ような気持ちで心配しています。
ほったらかしで
いいのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
>労働保険料の申告時においても支給日ベースで給与を報告しており、 本来報告するべき給与は、すべて1か月前倒しになっていて、その状態が、わりと長期にわたって間違いに気づかないままに放置されていたようです。
こういったケースはよくありますよ。
遡って訂正しようとすると、保険関係成立後の最初の年度更新まで遡って確定保険料の訂正報告をしなければなりませんが、労働局はそこまで要求しません。
労働保険料は、従業員に支払われた労働の対価としての給与等の総額を算定対象とします。報告漏れがなければ、係る保険料は正しく納入されていることになります。
1か月前倒しで報告されてきたわけですから、次年度更新から変更しようとすると平成30年3月末締め給与分が報告されないこととなります。(代わりに平成31年3月末締め給与分を報告するわけですが・・・)
賃金等の報告にブランクができたり、ダブらなければ現在の算定賃金の報告は容認されます。
将来、事業に何らかの理由で区切りをつける際、最後に支払われた給与等までしっかり報告すれば、問題ありません。
ー原則からいえば一月早く保険料免除した被保険者についてー
その方のその月の給与額も報告してあるわけですから、事業所保険料の算定対象から除かれているはずです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]