相談の広場
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> 有給休暇の取得において、取得日現在の状況で判断をするべきなのでしょうか。
> パートから正社員になった場合、Aさんは正社員としては1ヶ月でも、6ヶ月正社員で働いてきた他社員と同じ日数を付与するということですか。
>
> Aさんは短時間パート→正社員です。正社員になって1ヶ月たった(入社半年)時点で付与する有給は10日であっていますか。
労基法コンメンタール上巻より
「年次有給休暇の権利は、基準日(6か月継続勤務終了日の翌日)に発生するものなので、基準日において予定されている所定労働日数(および所定労働時間)に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきである」
よって、基準日において、フルタイムでれば、通常の年次有給休暇(6か月経過で10日)の付与が必要となります。
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