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労務管理

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インフルエンザの勤怠の処理について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2019年02月14日 11:38

標記についてご相談です。

インフルエンザにかかったものについては、会社のルールで一週間は出勤停止になります。

またその間、欠勤になるのか、休みなるのか規定には明記されておりせん。

この場合、勤怠管理をする上で、欠勤にするのか休みにするのか有給休暇を申請させるのか、どのような対応がこのましいのでしょうか。

日給月給の方は対応次第で、賃金が変わってくると思いますので…

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Re: インフルエンザの勤怠の処理について

著者ぴぃちんさん

2019年02月14日 14:42

こんにちは。

従業員が自らインフルエンザの為に休むとした、もしくは医師の指示や診断書により休務した、ということであれば、欠勤でよいと思います。

しかし、会社のルールである1週間というのが、医師の指示や診断書の範囲を超える期間であれば、超える期間については、会社が休業させているために、休業手当の支払いが必要になります。
※インフルエンザの検査で陽性であれば休業しなければならない、という法はないです。

有給休暇従業員の申請によって取得となりますので、インフルエンザになったからといって会社が勝手に有給休暇で処理することはできません。

ただ、御社が有給休暇の事後申請を認めている場合においては、休業手当の額よりも有給休暇の額のほうが高いでしょうから、従業員自らの希望によって有給休暇の申請があった場合には、有給休暇として扱うことは可能です。

(文章が誤っていたので、修正させていただきました)


> 標記についてご相談です。
>
> インフルエンザにかかったものについては、会社のルールで一週間は出勤停止になります。
>
> またその間、欠勤になるのか、休みなるのか規定には明記されておりせん。
>
> この場合、勤怠管理をする上で、欠勤にするのか休みにするのか有給休暇を申請させるのか、どのような対応がこのましいのでしょうか。
>
> 日給月給の方は対応次第で、賃金が変わってくると思いますので…

Re: インフルエンザの勤怠の処理について

著者ふぁんたさん

2019年02月14日 14:00

ぴぃちん さん

横からすみません

従業員が自らインフルエンザの為に休むとした、もしくは医師の指示や診断書により休務した、というのでなく、会社が出勤することを停止しているのであれば、欠勤でよいかと思います。

自己申告でのお休みでもなく、医師の診断でもなくという意味にとれるので
欠勤ではなく休業では?会社が禁止しているので

Re: インフルエンザの勤怠の処理について

著者ぴぃちんさん

2019年02月14日 14:40

ふぁんたさん

すみません。ご指摘ありがとうございます。
日本語がおかしいので、先のお返事を修正しました。

閲覧いただいた方、申し訳ございません。

Re: インフルエンザの勤怠の処理について

著者シンペイさん

2019年02月14日 18:28


ありがとうございます
参考になりました

> こ


んにちは。
>
> 従業員が自らインフルエンザの為に休むとした、もしくは医師の指示や診断書により休務した、ということであれば、欠勤でよいと思います。
>
> しかし、会社のルールである1週間というのが、医師の指示や診断書の範囲を超える期間であれば、超える期間については、会社が休業させているために、休業手当の支払いが必要になります。
> ※インフルエンザの検査で陽性であれば休業しなければならない、という法はないです。
>
> 有給休暇従業員の申請によって取得となりますので、インフルエンザになったからといって会社が勝手に有給休暇で処理することはできません。
>
> ただ、御社が有給休暇の事後申請を認めている場合においては、休業手当の額よりも有給休暇の額のほうが高いでしょうから、従業員自らの希望によって有給休暇の申請があった場合には、有給休暇として扱うことは可能です。
>
> (文章が誤っていたので、修正させていただきました)
>
>
> > 標記についてご相談です。
> >
> > インフルエンザにかかったものについては、会社のルールで一週間は出勤停止になります。
> >
> > またその間、欠勤になるのか、休みなるのか規定には明記されておりせん。
> >
> > この場合、勤怠管理をする上で、欠勤にするのか休みにするのか有給休暇を申請させるのか、どのような対応がこのましいのでしょうか。
> >
> > 日給月給の方は対応次第で、賃金が変わってくると思いますので…

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