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著者 シンペイ さん
最終更新日:2019年02月14日 18:33
弊社では36協定上、事務員は4週を通じ2回、法定休日に出勤ができる、運転手のついては2週を通じて1回、法定休日に出勤ができる旨、記載があります。 協定上、実質、最大で何日連続出勤できるのでしょうか。
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著者いつかいりさん
2019年02月14日 19:58
> 弊社では36協定上、事務員は4週を通じ2回、法定休日に出勤ができる、運転手のついては2週を通じて1回、法定休日に出勤ができる旨、記載があります。 > 協定上、実質、最大で何日連続出勤できるのでしょうか。 おかれている背景がわかりませんので、算段の答えとなります。 なにも36協定がなくとも、法定労働時間の枠内で、4週4日の変形週休制は、4休24勤+24勤4休と繰り返せば、48勤8休のサイクルが可能です。 それで36協定上の法定休日4休のうち2休労働が可能というのですから、2+48+2で、52連勤が答えとなります。 自動車運転業務のかたは安全基準がありますのでこんな勤務は不可です。
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