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労務管理

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出勤扱いの社員旅行時間外について

著者 製造業 さん

最終更新日:2019年02月15日 09:01

例年、社員旅行を行っているのですが
今までは休日に自由参加という形で行っておりました。
本年は平日に行う為、出勤日扱いとする(不参加者は欠勤若しくは有給)事になりましたが
出勤日扱いにすると時間外部分については割増賃金を支払う事になると解釈しております。
宿泊を伴う社員旅行の場合、どこまでが労働時間としてカウントされるのでしょうか?
ちなみに海外2泊3日で最終日のみ休日扱いです。
1日目は集合時間(午前5時)から夜の食事迄
2日目は朝の集合時間から夜の食事迄
等でしょうか?

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Re: 出勤扱いの社員旅行時間外について

著者村の長老さん

2019年02月15日 09:57

何とも景気のいい話で、うらやましい限りです。

さて労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」とされていますので、旅行中の指揮命令権が及んでいる時間ということになるでしょうか。でそれが具体的にどこからどこまでというのは、関係者しかわからないと思います。

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