相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険対象の賃金の範囲

著者 ちらちゅう さん

最終更新日:2007年05月28日 20:11

いつも勉強させていただいてます。
今更の質問でお恥ずかしいのですが、
労働の対価としての賃金と考えてよいかが
わからなくなってきました。
今現在下記の内容のものは雇用保険対象にしてます。
対象にしてよいのか非対象なのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。

1)単身赴任者が自宅に帰省するときの旅費を手当として支給
2)年一回10000円を上限として、旅行に行き申請のあった社員に対しての補助手当。
3)対象月者全員に2000円支給
4)会社の規定の資格を取得したときの祝金
5)勤続年数に応じての祝金

わかりづらい内容かもしれませんがよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP