労働保険対象の賃金の範囲
労働保険対象の賃金の範囲
trd-22653
forum:forum_labor
2007-05-28
いつも勉強させていただいてます。
今更の質問でお恥ずかしいのですが、
労働の対価としての賃金と考えてよいかが
わからなくなってきました。
今現在下記の内容のものは雇用保険対象にしてます。
対象にしてよいのか非対象なのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
1)単身赴任者が自宅に帰省するときの旅費を手当として支給
2)年一回10000円を上限として、旅行に行き申請のあった社員に対しての補助手当。
3)対象月者全員に2000円支給
4)会社の規定の資格を取得したときの祝金
5)勤続年数に応じての祝金
わかりづらい内容かもしれませんがよろしくお願いいたします。
著者
ちらちゅう さん
最終更新日:2007年05月28日 20:11
いつも勉強させていただいてます。
今更の質問でお恥ずかしいのですが、
労働の対価としての賃金と考えてよいかが
わからなくなってきました。
今現在下記の内容のものは雇用保険対象にしてます。
対象にしてよいのか非対象なのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
1)単身赴任者が自宅に帰省するときの旅費を手当として支給
2)年一回10000円を上限として、旅行に行き申請のあった社員に対しての補助手当。
3)対象月者全員に2000円支給
4)会社の規定の資格を取得したときの祝金
5)勤続年数に応じての祝金
わかりづらい内容かもしれませんがよろしくお願いいたします。