相談の広場
総務に就いて1年未満の新人です。
20人未満の小さな会社で、前任者の引継ぎもないまま、この3月の決算・予算作成を迎えて右往左往しながら取り組んでいます。
当社に兼任役員がいるのですが、社員から役員になる際、退職金が支払われています。で、現在は社員としての給与+役員報酬が支払われており、社会健康保険はもちろん、雇用保険にも加入しています。
このたび予算を作るにあたり、「退職金を払っているのに社員として給与が支払われてるのはおかしいのではないか?」「予算は全額【役員報酬】の科目に入れるべきではないのだろうか」という疑問を抱いたのですが..。
前任者もイマイチ信用できない方で、いろんな部分で修正箇所を発見してる状況なのです。
私の入社前のことですし、周りにわかる人がいないので教えていただきたいです。
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こんにちは。
御社の退職金規定によるでしょうが、使用人が使用人兼務役員になる際に、退職金をだすことは可能です。
現在の状況が、使用人兼務役員であれば、従業員の部分がありますので、全額が役員報酬になるわけではないと考えます。
> 総務に就いて1年未満の新人です。
> 20人未満の小さな会社で、前任者の引継ぎもないまま、この3月の決算・予算作成を迎えて右往左往しながら取り組んでいます。
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> 当社に兼任役員がいるのですが、社員から役員になる際、退職金が支払われています。で、現在は社員としての給与+役員報酬が支払われており、社会健康保険はもちろん、雇用保険にも加入しています。
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> このたび予算を作るにあたり、「退職金を払っているのに社員として給与が支払われてるのはおかしいのではないか?」「予算は全額【役員報酬】の科目に入れるべきではないのだろうか」という疑問を抱いたのですが..。
> 前任者もイマイチ信用できない方で、いろんな部分で修正箇所を発見してる状況なのです。
> 私の入社前のことですし、周りにわかる人がいないので教えていただきたいです。
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> 当社に兼任役員がいるのですが、社員から役員になる際、退職金が支払われています。で、現在は社員としての給与+役員報酬が支払われており、社会健康保険はもちろん、雇用保険にも加入しています。
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> このたび予算を作るにあたり、「退職金を払っているのに社員として給与が支払われてるのはおかしいのではないか?」「予算は全額【役員報酬】の科目に入れるべきではないのだろうか」という疑問を抱いたのですが..。
> 前任者もイマイチ信用できない方で、いろんな部分で修正箇所を発見してる状況なのです。
その使用人兼務役員が、他の使用人としての業務だけに従事している者と同様の業務に従事している部分は、使用人給与とすることができます。ただし、役員としての身分が常務取締役以上である場合は、使用人給与は認められず、使用人給与として支給しても役員報酬として経理処理しなければならなかったと記憶しています。
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