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労務管理

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夜勤勤務者の賃金変更について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2019年03月20日 17:48

最低賃金改正等により時間給を改正する場合ですが

仮に
4月1日より時給を950円から1,000円に変更する時に
3月31日の午後9時~4月1日の午前8時まで勤務する夜勤者には、
4月1日0時~基本時給1,000円に深夜加給をする必要がありますでしょうか?

色々調べたところ、昭和63年1月1日の基発1号に、
2日に渡る場合は、始業時刻の属する日の労働とするような記載が
されているため、あくまでも3月31日の勤務として基本時給950円で計算しても、
違法ではないという解釈も出来そうなのですが、いかがでしょうか?

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Re: 夜勤勤務者の賃金変更について

著者村の長老さん

2019年03月21日 08:09

仮の話なんで最賃ギリギリというそこまで厳密にはと思いますが、質問に沿って回答します。

厳密にはご自分で回答されているように午前0時以降は新たな賃金で計算が必要です。

その通達労働時間の通算についてであり賃金についてではありません。

Re: 夜勤勤務者の賃金変更について

著者ソ~ム~さん

2019年03月22日 18:23

村の長老様

ご回答誠にありがとうございます。
この通達はやはり賃金についてまで影響するものではなかったですね。
ありがとうございます。

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