相談の広場
いつもお世話になります。
労務初心者なのでお教え願います。
71歳のパート社員が退職することになりました。
3月7日に口頭で、3月28日まで出社してあとは有給を使い4月15日で辞めたいとのことでした。弊社は給与の締めが15日、支給日が25日です。
就業規則では退職は1ヶ月前には届け出るようにとなっております。
その後、有給が32日残っていることがわかり、退職届には5月15日付けで退職すると書かれ、最終の出社日は3月25日にしたい、と言われました。
わずか20日前に退職希望を出されても、この社員の希望通り、残り31日分を有給として処理しないといけないものでしょうか。
スポンサーリンク
> いつもお世話になります。
> 労務初心者なのでお教え願います。
> 71歳のパート社員が退職することになりました。
> 3月7日に口頭で、3月28日まで出社してあとは有給を使い4月15日で辞めたいとのことでした。弊社は給与の締めが15日、支給日が25日です。
> 就業規則では退職は1ヶ月前には届け出るようにとなっております。
> その後、有給が32日残っていることがわかり、退職届には5月15日付けで退職すると書かれ、最終の出社日は3月25日にしたい、と言われました。
> わずか20日前に退職希望を出されても、この社員の希望通り、残り31日分を有給として処理しないといけないものでしょうか。
私の認識です。
この問題で悩むことは多々あります。
それは個人的な感情もあっての事です。
しかしながら、監督署に問い合わせたこともありますが、何処の監督署に聞いても有給は消化すべきとの回答がでます。
とある組合に行かれても全消化を求められます。
有給は今や休むべき、しかし、取得しづらい風習で申請をせずに働いていた。が正論になっております。
会社側にも当然の権利があって付与しているのですが、その権利を行使していなく残日数が残ってしまう。
後後もめるよりも安いと考えて数年前からは、消化をさせる前提で退職日を決めております。
本人が次の就労との調整で、全日消化できない場合は、有給残日数の請求をしない誓約書を書かせて対応しております。
こんにちは。
いつ退職についての合意ができたのか、が関与しそうですね。
> 3月7日に口頭で、3月28日まで出社してあとは有給を使い4月15日で辞めたいとのことでした。
この時点で会社側が了承したのであれば、退職日は4月15日になるでしょう。
> 就業規則では退職は1ヶ月前には届け出るようにとなっております。
この点を会社が説明したうえで、5月15日の退職にしたということであれば、5月15日の退職になるでしょう。
> わずか20日前に退職希望を出されても、
なお、就業規則に規定していても、申出から2週間経過すれば退職することはできます(民法第六百二十七条)。
> わずか20日前に退職希望を出されても、この社員の希望通り、残り31日分を有給として処理しないといけないものでしょうか。
付与された有給休暇については取得する権利が労働者にはあります。
会社側には正常な業務の妨げになる場合には時季変更権がありますが、退職日が決まっているのであれば、それまでに変更する日がないので、結果として申請された日に取得することになります。
退職日後には有給休暇は申請できませんから、32日の残であれば、4月15日の退職であれば消化しきれない状況かと思いますし、5月15日の退職であれば申請されれば認めるしかないでしょうね。
> いつもお世話になります。
> 労務初心者なのでお教え願います。
> 71歳のパート社員が退職することになりました。
> 3月7日に口頭で、3月28日まで出社してあとは有給を使い4月15日で辞めたいとのことでした。弊社は給与の締めが15日、支給日が25日です。
> 就業規則では退職は1ヶ月前には届け出るようにとなっております。
> その後、有給が32日残っていることがわかり、退職届には5月15日付けで退職すると書かれ、最終の出社日は3月25日にしたい、と言われました。
> わずか20日前に退職希望を出されても、この社員の希望通り、残り31日分を有給として処理しないといけないものでしょうか。
> 3月7日に口頭で、3月28日まで出社してあとは有給を使い4月15日で辞めたいとのことでした。弊社は給与の締めが15日、支給日が25日です。
> 就業規則では退職は1ヶ月前には届け出るようにとなっております。
> その後、有給が32日残っていることがわかり、退職届には5月15日付けで退職すると書かれ、最終の出社日は3月25日にしたい、と言われました。
> わずか20日前に退職希望を出されても、この社員の希望通り、残り31日分を有給として処理しないといけないものでしょうか。
他の方の回答にあるように、3月7日の口頭申出による4月15日退職を、事業所側が了解する旨を回答しているのであれば、5月15日退職は拒否できるでしょう。
4月15日退職を了解していないならば、4月15日退職は単に事業所側に申し渡されただけですから、その後の5月15日退職の届出書が有効ということになると考えます。
質問の文章からは、事業所側が4月15日退職を了解したとは読み取れません。
有給休暇のことは、32日もあるのに、その消化を在職中に働きかけてこなかったのですから、退職の際に纏めて請求されてもいたしかたないでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]