相談の広場
TAKASHI●○様の投稿「1人企業の役員が作業する請負契約について(https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-221519/)」(以下、参考投稿)に関連する相談となります。
参考投稿では、1人企業の役員が準委任契約で作業する場合、この役員は労働者ではないため、労働者派遣法の適用外であり、管理責任者などを別途配置していないとしても、偽装請負の対象外となる、とありました。
これは、この1人企業が偽装請負に問われることが無い、と言い換えられると思います。
しかし、以下のようなケースはどうなるか判断できなかったため相談させて頂きたいです。
■登場人物
客先企業(A社)
システム会社(B社)
1人企業(C社)
1人企業の役員(Dさん)
■関係性
A社-(準委任契約)-B社-(準委任契約)-C社
■相談内容
まず、C社とB社間で準委任契約を結んで、Dさん一人が作業すること自体は、参考投稿から、偽装請負にはならないと判断します。
しかしわからないのは、A社とB社間でも準委任契約を結んでおり、DさんがA社の仕事をする場合です。
前提として、DさんがA社からの依頼を受けて作業をしている状況です。
この場合、以下のどちらが正しいでしょうか。
①B社はA社からの依頼を受ける作業管理者を別途配置して、作業管理者を通してDさんへ作業依頼をしなければならない。作業管理者を設置していないB社が偽装請負となる。
②DさんはB社の労働者ではないため、労働者派遣法の適用外であるため、別途作業管理者を設置しなくても、B社は偽装請負とならない。仮に、DさんがB社の従業員(労働者)であった場合はB社が偽装請負となる。
■個人的見解
私個人の見解としては①が正しいと考えています。
B社がA社と準委任契約は、B社が手配した労働者を作業に当たらせる事ということだと思うので、その労働者が別会社(C社)と準委任契約で得た者(Dさん)であったとしても、B社の労働者として扱い、別途作業管理者を設置しなければならない。
端的に言えば、DさんはB社の労働者として扱われるのか、ということが焦点かと思います。
皆さんのご意見をお聞かせ頂けますでしょうか。
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> B社がA社と準委任契約は、B社が手配した労働者を作業に当たらせる事ということだと思うので、その労働者が別会社(C社)と準委任契約で得た者(Dさん)であったとしても、B社の労働者として扱い、別途作業管理者を設置しなければならない。
B社とC社が準委任契約であれば、C社のDさんをB社の労働者とすることはできませんし、B社の労働者としてA社の業務にあたらせた場合の方が偽装請負になる可能性が高いです。
なお、A社はDさんに対してB社が再委託したものとして認識していなければなりません。
A社とB社の準委任契約で再委託が禁止されているか、もしくはA社がC社との再委託を了承していなければB社のA社に対する契約違反です。
> プログレス合同会社様
>
> お返事ありがとうございます。
>
> 追加ですみません。
>
> 仮にA社がC社への再委託を了承している場合、B社は、「A社からの指示を受けC社のDさんの作業管理等を行う管理責任者」を設ける義務があると考えて良いでしょうか。
>
> また、B社がこれを怠り、実態としてA社からC社のDさんへ指揮命令が発生している状況の場合は、A社やB社が偽装請負に問われると考えて良いものでしょうか。
A社がC社への再委託を了承しているのでしたら、B社が作業管理等を行う管理責任者を設ける義務はありません。
そもそも再委託を了承しているということは、A社に対してC社の立場で業務が行えるということです。
B社には再委託先(C社)と連帯してA社に対する責任が発生します。
なお、A社からC社のDさんへ指揮命令が発生しているのでしたら、そもそも準委任契約ではありません。
A社が指揮命令を発揮できるのは、B社と派遣契約を結んだうえで派遣されたB社の社員に対してになります。
仮に指揮命令が明確に発生しているのでしたら、偽装請負に他なりませんし、C社のDさんが一人役員であっても違反行為です。
業界の内情的にはそれを避けるために、指揮命令ではなく当事者間で了承した上で業務を遂行しているという極めてグレーに近い形態にしているはずです。
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