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労務管理

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外国人の扶養について

著者 ロミオ さん

最終更新日:2007年05月30日 01:50

私は日本人、夫は外国人で兄弟に毎月5~10万銀行から送金してます。送金証明書あり。
これは扶養しているのと同じ扱いになりますか?
なにか書類を出せば確定申告でお金が戻りますか?または送金の証明など必要な書類がいりますか?どこにだすのですか?
私は会社員で夫は契約社員です。できれば
夫の会社で国にいる兄弟の扶養手続きをしたいのですが。

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Re: 外国人の扶養について

著者外資社員さん

2007年05月30日 09:46

扶養控除に出来る可能性はあると思います。
会社の総務に相談して処理をしてもらうのが通常だと
思います。 年末調整の書類が来る頃に、社内で処理を
するので、まず ご主人の会社で確認してみましょう。

但し扶養控除には条件があります。
1.配偶者以外の親族などであること。
 (6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。

この条件を満たしていれば、可能性はあると思います。
但し、2、3の証明が少し面倒ですね。
私の会社では、扶養者の国の資料(所得証明等)を
翻訳して添付し、送金証明も添付しました。

Re: 外国人の扶養について

著者む・らさん

2007年05月30日 10:17

横から失礼します。

被扶養者にするには、健康保険組合の審査があると思います。そこで認定されれば問題はないのですが。
配偶者の兄弟の場合は、扶養者と別居していれば対象外です。同居が条件になるはずです。
http://www.shaho.co.jp/minpo/sikumi/hifuyo.htm

健康保険組合に確認する必要はありますが、難しいのではないかと思います。

Re: 外国人の扶養について

著者外資社員さん

2007年05月30日 13:50

質問者の意図が社会保険扶養認定と、
税金の扶養控除なのかで
条件も書類も異なるのかと思います。

確かに海外に住んでいますので、社会保険扶養認定は
無理だと思いますよ。

私が書いたものは、税金の扶養控除に関してです。
扶養者の変更は原則 会社が対応ですが、
やってくれないならば税務所で相談、
年末調整で対応だと思います。

外資社員さんへ

著者む・らさん

2007年05月30日 14:09

混同してしまいました。

所得税法と健康保険法では、条件が違うわけですね。

大変失礼致しました。

外資社員さんへ

著者む・らさん

2007年05月30日 14:10

削除されました

む・ら さんへ

著者外資社員さん

2007年06月01日 10:53

いえいえ、こちらこそ税金のことしか
考えていなかったのでご指摘に感謝します。

普通、社会保険と税金の扶養はセットなのですが、
内縁同棲(実質的婚姻)の場合:保険可、税控除:不可
海外の親族扶養:保険不可、税控除:可など、
ケースにより扱いが異なりますね。
改めて注意が必要だと思いました。

Re: 皆様へ

著者ロミオさん

2007年06月01日 13:55

いろいろありがとうございました。
とっても面倒なのですね。
ダンナの国の人はほとんどやっておらず
ブラジルの方やフィリピンの方たちは申請しているのをよく聞きます。まわりにいないので書類の取り寄せも難しそうです。
泣き寝入り...しかないようですね。
税務署に確認したところいろんな書類がいるようで....
あきらめました。
いろいろありがとうございました。

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