扶養控除に出来る可能性はあると思います。
会社の総務に相談して処理をしてもらうのが通常だと
思います。 年末調整の書類が来る頃に、社内で処理を
するので、まず ご主人の会社で確認してみましょう。
但し扶養控除には条件があります。
1.配偶者以外の親族などであること。
(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
この条件を満たしていれば、可能性はあると思います。
但し、2、3の証明が少し面倒ですね。
私の会社では、扶養者の国の資料(所得証明等)を
翻訳して添付し、送金証明も添付しました。